離婚・家族関係
成年後見
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって物事を判断する能力が十分でない方を法的に保護し、支援する制度です。
成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見は、将来の後見人の候補者を本人があらかじめ選任しておくもので、後見人候補者(受任者)と本人が契約当事者となります。この契約は、公正証書によって行われます。
法定後見は、対象となる方の判断能力に応じて、後見、保佐、補助に分けられており、任意後見が契約であるのに対し、法定後見は裁判所が審判という形で、法律に基づいて成年後見人等を選任します。
当事務所では、多数の成年後見案件のご相談・ご依頼を受けており、また、任意後見契約の締結、法定後見制度の申立て等も取り扱っております。まずは、お気軽にご相談ください。