交通事故
交通事故から生じる被害には、物的損害と人的損害があります。
物的損害は、車の修理費や代車使用料等です。
人的損害は、文字どおり人の受けた損害のことで、治療費、休業損害、入通院慰謝料等、後遺症が残った場合には、後遺障害に伴う慰謝料、逸失利益等の問題もでてきます。
交通事故における損害賠償額の算定には、以下の3つの支払基準があります。
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自賠責保険基準 (自賠責保険の被害者請求を行った際に用いられる基準です。)
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任意保険基準 (各保険会社が独自に定めた基準です。自賠責保険基準と裁判基準の間で損害賠償額を算定しているようです。)
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裁判(弁護士会)基準 (日弁連交通事故相談センター東京支部発行の交通事故損害額算定基準(通称「赤い本」)が使われており、裁判所も、事実上、この支払基準に沿って損害賠償額を算定しています。)
3つの支払基準の中では、裁判(弁護士会)基準が最も高額の算定基準ということになりますが、交通事故案件では、保険会社が、裁判例等により認められている損害賠償額よりも著しく低い額を提案してくる事例も見受けられます。
物的損害や人的損害について、通常は、加害者側の保険会社を相手に交渉することになりますが、保険会社には、上記のような独自の支払基準があり、当然のことながら交渉には慣れていますので、
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交通事故により傷害を負ったり、死亡したりしたケースでは、どのような損害賠償を請求できるのか。
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相手方の保険会社からの提示額に不満があるが、保険会社の提示する内容で示談しなければならないのか。
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保険会社から被害者側の過失割合について主張されているが、それがどういうことなのかわからない。また、その割合は本当に妥当なのか。
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交通事故による受傷後に治療を継続しているのに、保険会社から治療費の打ち切りを通告された。今後、治療費を支払ってもらうことはできないのか。
等の交通事故問題についてお悩みの方は、加害者側(保険会社)の提示額で満足せず、一度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご家族が自動車保険(任意保険)に加入しており、弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の一部、あるいは、すべてをこの特約で賄うことができます。
弁護士が介入することにより、損害賠償額が保険会社の提示額よりも大幅に増額されることは決して少なくありません。
当事務所では、多数の交通事故案件のご相談・ご依頼を受けております。まずは、お気軽にご相談ください。