弁護士費用には、大きく分けて、着手金、報酬金、手数料、日当、実費の5種類があります。
着手金 | 事件の依頼を受け、契約をする際にいただく費用です。 |
報酬金 | 依頼を受けた事件の処理に成功したときに、事件の終了後、成功の程度に応じていただく費用です。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続き又は事務処理で終了する事件等について、その手続きの対価としていただく費用です。 |
日当 | 委任事務処理のための事務所からの移動又は訴訟ないし調停等のための期日出頭、ウェブ会議等によってその事件のために拘束されることの対価としていただく費用です。 |
実費 | 交通費、通信費、裁判所に支払う手数料等、事件を処理するうえで必要になる費用です。 |
民事法律扶助は、法テラス(日本司法支援センター)が裁判代理援助費用を立て替える制度です。利用にあたっては、一定の資力基準を満たしていること等の条件が課されていますが、今すぐに弁護士費用が払えないという方は、この制度を利用したいということを遠慮なく申し付けください。
以下は、おおよその基準ですので、事案に応じて金額が増減することがあります。
なお、この報酬基準は、すべて消費税込みの金額を表示しています。
30分程度5500円(延長の場合は、30分につき5500円)です。
なお、債務整理に関する相談については、初回はすべて無料です。
※西彼杵郡時津町の時津オフィスについては、相談分野を問わず、無料相談実施中(初回30分程度)です。
訴訟事件、調停事件、示談交渉事件の着手金及び報酬金は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおりとなります。
着手金 | 経済的利益の額が300万円以下の部分 |
8.8%
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300万円を超え3000万円以下の部分 |
5.5%
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3000万円を超え3億円以下の部分 |
3.3%
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3億円を超える部分 |
2.2%
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報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下の部分 |
17.6%
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300万円を超え3000万円以下の部分 |
11%
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3000万円を超え3億円以下の部分 |
6.6%
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3億円を超える部分 |
4.4%
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※調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により3分の2程度に減額することがあります。
離婚事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとなります。
着手金 | 22万円以上55万円以下 |
報酬金 | 22万円以上55万円以下 |
※調停事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は、事件の内容により3分の2程度に減額することがあります。
※財産分与・慰謝料等の請求をする場合は、上記民事事件の報酬基準に基づき計算した金額を加算させていただく場合があります。
債務整理事件については、ご事情に応じた分割払いも可能ですので、ご相談ください。
- 破産事件
- 着手金
破産事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。着手金 非事業者の自己破産事件 27万5000円以上
49万5000円以下事業者の自己破産事件 44万円以上
66万円以下法人の自己破産事件 55万円以上
220万円以下自己破産以外の破産事件 55万円以上
165万円以下 - 報酬金
破産事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
- 着手金
- 民事再生事件
- 着手金
民事再生事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。 - 報酬金
民事再生事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
着手金 非事業者の個人再生事件 33万円以上
44万円以下事業者の個人再生事件 38万5000円以上
49万5000円以下非事業者の民事再生事件 55万円以上
110万円以下事業者の民事再生事件 55万円以上
110万円以下法人の民事再生事件 110万円以上
330万円以下 - 着手金
- 任意整理事件
- 着手金
原則、債権者1名につき3万3000円以上5万5000円以下です。 - 報酬金
- 減額報酬金 任意整理事件の手続により減額された場合の報酬金は、減額された額の11パーセント。
- 過払報酬金 任意整理事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
- 着手金
1.破産事件
I.壱着手金
破産事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。
着手金 | 非事業者の自己破産事件 | 27万5000円以上 38万5000円以下 |
事業者の自己破産事件 | 33万円以上 55万円以下 |
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法人の自己破産事件 | 55万円以上 220万円以下 |
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自己破産以外の破産事件 | 55万円以上 165万円以下 |
II.報酬金
破産事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
2.民事再生事件
I.着手金
民事再生事件の着手金は、資産及び負債の額、債権者の数、事件の規模等により、次のとおりとなります。
着手金 | 非事業者の個人再生事件 | 33万円以上 44万円以下 |
事業者の個人再生事件 | 38万5000円以上 49万5000円以下 |
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非事業者の民事再生事件 | 55万円以上 110万円以下 |
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事業者の民事再生事件 | 55万円以上 110万円以下 |
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法人の民事再生事件 | 110万円以上 330万円以下 |
II.報酬金
民事再生事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
3.任意整理事件
I.着手金
原則、債権者1名につき2万2000円です。
II.報酬金
i.減額報酬金 任意整理事件の手続により減額された場合の報酬金は、減額された額の11パーセント。
ii.過払報酬金 任意整理事件の手続中に過払金を回収した場合、回収額の22パーセント。
家事審判事件の手数料は、次のとおりとなります。
手数料 | 11万円以上22万円以下 |
遺言書作成の手数料は、次のとおりとなります。
手数料 | 11万円以上22万円以下 |
遺言執行の手数料は、次のとおりとなります。
手数料 | 300万円以下の部分 |
33万円
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300万円を超え3000万円以下の部分 |
2.2%
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3000万円を超え3億円以下の部分 |
1.1%
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3億円を超える部分 |
0.55%
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内容証明郵便作成の手数料は、次のとおりとなります。
手数料 | 弁護士名なしの場合 | 2万2000円 |
弁護士名ありの場合 | 3万3000円以上5万5000円以下 |
刑事事件の着手金及び報酬金は、次のとおりとなります。
着手金 | 22万円以上44万円以下 |
報酬金 | 22万円以上44万円以下 |
※重大事件・事実を否認している事件の場合は、金額を加算させていただく場合があります。
顧問料は、次のとおりとなります。
顧問料 | 月額2万2000円以上 |
※顧問料の額は、企業の規模・相談の頻度・依頼業務の範囲等によります。
日当は、次のとおりとなります。
半日 (拘束時間4時間まで) |
1万1000円以上3万3000円以下 |
一日 (4時間を超える場合) |
3万3000円以上8万8000円以下 |