離婚・家族関係
離婚
離婚には大きく分けて1.協議離婚、2.調停離婚、3.裁判離婚の3種類があります。
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協議離婚とは、離婚原因にかかわりなく、夫婦の話し合いによる合意の結果、離婚届を市町村役場に提出することによって、離婚を成立させるものです。
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調停離婚とは、相手方に協議離婚に応じてもらえない場合に、裁判所に離婚調停の申立てをして、調停委員という公平な第三者を交えた話し合いの中で合意することにより、離婚を成立させるものです。
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裁判離婚とは、協議離婚の話し合いがまとまらず、裁判所の調停も不調に終わった場合に、裁判所に離婚の訴えを起こし、裁判に勝って、確定判決により離婚を成立させるものです。
2.調停離婚・3.裁判離婚では、子供の親権や養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等についても、一緒に定めることができます。
離婚や離婚に伴う子供の親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料等の問題を処理するには、離婚原因や夫婦の財産内容等を法的観点から検討する必要がありますし、夫婦間においては、冷静な話し合いが困難となる場合も多いので、弁護士に依頼して、冷静に協議する必要がある場合も少なくありません。
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離婚したいが、どのように手続きを進めていけばよいのか。
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夫(又は妻)が、他の異性と交際しているようだが、どうしたらよいのか。
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離婚したら、子供については、どちらが親権を取得することになるのか。
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離婚するまでの別居期間中、夫(又は妻)から生活費等はもらえるのか。また、その額はいくらくらいなのか。
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離婚後、自分が子供を引き取り生活していくつもりだが、相手からの養育費はいくらくらいもらえるのか。
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離婚後は、子供と離れて生活することになりそうだが、定期的に子供と会い、子供の成長等を見ることはできるのか。
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離婚する際に、夫婦の財産はどのように分けることになるのか。
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結婚に際して、自宅を新築し住宅ローンを組んだが、離婚する際にはどうなるのか。
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年金分割という話を聞いたことがあるが、私も年金分割の対象となるのか。
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離婚調停では、離婚する相手と顔を合わせなければならないのか。
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離婚した後、自分や子供の姓はどのようになるのか。
等の離婚問題についてお悩みの方は、一度ご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、多数の離婚案件のご相談・ご依頼を受けております。まずは、お気軽にご相談ください。