離婚・家族関係
養子縁組・離縁
養子縁組とは、相互に血縁関係のない者、又は血縁関係があっても、嫡出親子関係のない者の間に、法律上、嫡出親子関係と同一の身分関係を成立させる制度です。
自身又は配偶者の直系卑属(子や孫等)を養子とする場合は裁判所の許可は必要ありませんが、未成年者を養子とする場合又は後見人が被後見人を養子とする場合には、裁判所の許可が必要になります。
離縁とは、養子縁組を解消することです。感情的な対立や財産上の紛争等が原因となり養親と養子との関係が悪くなった場合等、養親と養子との話し合いがまとまれば、市町村役場に離縁の届出を出すことにより、養子縁組関係は解消することになりますが、一方的に養子縁組を解消することはできませんので、養親と養子との間で話し合いをしてもまとまらない場合や話し合いができない場合は、法的手続きをとることになります。
離縁の法的対応としては、離婚とほぼ同様になります。
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