借金債務整理関係
個人再生
5000万円以下(住宅ローン等を除く。)の債務を負っている方で、継続的に又は反復して収入を得る見込みのある方が、自身の将来の収入によって、債務を5分の1程度に減額してもらい、原則3年間で分割して返済することで、残りの債務を免除してもらう裁判上の手続きです。
個人再生の手続きには住宅ローンに関する特則が設けられており、自宅を手放さずに債務整理をしたいとお考えの方に有効な手続きです。
当事務所では、多数の個人再生案件のご相談・ご依頼を受けております。まずは、お気軽にご相談ください。