トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

ご相談者様の声(吉田事務所・2021.9)

 

[離婚,不動産関係]

分からない事が分かって良かった。

20211001163201388

 

[相続]

簡単に詳しく説明してもらい,助かりました。

20211001163155025

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




郡川砂防公園(大村市)

 

3年くらい前,駐車場がいっぱいで行くのを断念したことがあったので,午前中早い時間帯に行ってきました。

 

周辺には民宿やキャンプ場もあるようですが,川の水はきれいで冷たく,川遊びと森林浴が楽しめました。

 

staff U

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




長崎県民の森

 

長崎県民の森にバンガローキャンプに行ってきました。

日中はさすがに暑かったですが,アスレチックがきれいで充実していました。

 

オシドリ淵

行き着くまでの道中の高低差が激しく,一時はどうなることかと思いましたが,どうにかたどり着くことができました!

 

キャンプ場はよく整備されていて,バンガローの屋内もきれいでした。

エアコンはありませんでしたが,夜中は寒いくらいでした。

 

staff U

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




交通事故の損害賠償請求権に時効はありますか。

 

交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します。

・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

・不法行為の時から20年間行使しないとき。

しかし、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については、保護の必要性が高いこと、深刻な被害が生じた場合に速やかな権利行使が困難であることなどを踏まえて、2020年4月1日に施行された民法改正により3年から5年に消滅時効期間が長期化されました。

したがって、交通事故において、怪我などの人的損害の消滅時効は5年になり、自動車の修理費用などの物的損害の消滅時効は3年ということになります。

なお、時効の起算点が法改正より前の交通事故であっても、2020年4月1日の時点で時効が完成していない場合には、改正民法が適用され、人的損害の消滅時効は5年ということになります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




事務所休業日のお知らせ

 

今月(7月)24日について,第4土曜日にあたりますが,都合により,本所(大村オフィス)についても休業とさせていただきます。

皆様にはご不便をおかけしますが,ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




ご相談者様の声(吉田事務所・2021.6)

 

[離婚]

理解できるように例題を出して説明して頂き助かりました。

はっきりとできる,できないを教えて下さって理解がしやすかったです。

20210701091328696

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




ご相談者様の声(本所・2021.5)

 

[不動産関係]

先生の説明やアドバイスが非常にわかりやすくて,とても

満足のいく面談でした。ありがとうございました。

20210601153636338

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




付加金とは、どのようなものですか。

 

使用者が、解雇予告手当、休業手当、割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働など)の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者からの請求により、使用者が支払うべき未払金と同額の付加金を支払うよう使用者に対して命じることができるとされています(労働基準法114条)。

もっとも、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量であり、必ず付加金の支払いまで命じられるわけではありませんし、付加金の支払いが命じられるのは判決による場合に限られており、訴訟が和解で終了する場合や労働審判による場合は付加金が発生することはありません。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




治療等のために有給休暇を取得した場合、加害者に休業損害を請求することはできますか。

 

休業損害は、交通事故により仕事を休まなければならず、収入が減ってしまった場合に受け取れるものであり、有給休暇を使用した場合、仕事を休んだとしても給与を受け取ることができるため、収入が減ったことにはなりません。しかし、交通事故に遭わなければ自由に使えたはずの有給休暇が減ることから、交通事故の治療等のために有給休暇を使用した場合は財産的損害が発生しているとみなされ、休業損害の対象になります。

なお、代休に治療等のために通院しても、休日に通院した場合と同じように扱われるため、原則として休業損害は発生しないことになります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




ご相談者様の声(本所・2021.4)

 

[離婚]

ありがとうございました。

とても的確で安心できました。

20210506114733572

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ