オカシノフルカワ
大村市にある株式会社フルカワさんが会社の一角に出店されている駄菓子屋さんです。
看板にもあるように、土日は店休日だったので子どもを連れて行ったことはなかったのですが、先週の土曜日はあいてました。
昔ながらの駄菓子や珍しいお菓子がたくさん陳列されていて、子どもは大喜びでした!
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弓張岳展望台(佐世保市小野町)
弓張岳展望台に初めて行ってきました。
写真のように、佐世保市内8ヶ所に「九十九島八景」と呼ばれる展望台があるようです。
これまでに行ったことがあるのは「展海峰」だけでした。
弓張岳は標高が364mあるようで、展望台は山頂にあり、佐世保の市街地や九十九島を一望することができました。
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休業損害は、どのような計算方法で算出しますか。
休業損害は、以下の計算式のとおり、事故前の実際の収入をもとに計算することになります。
実際の収入を参考にする計算式
『1日あたりの基礎収入』×『休業日数』=『休業損害』
1日あたりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって以下のとおり計算式が異なります。
① 会社員(サラリーマン)の場合
『直近3ヶ月の収入』÷『90』(※稼働日数で割る場合もあります。)
② 自営業者(事業所得者)の場合
『前年度の所得及び固定経費』÷『365』
③ 専業主婦(主夫)の場合
『全年齢・学歴計の賃金センサスにおける平均年収÷『365』
④ アルバイトの場合
『直近3ヶ月の平均日給』÷『直近3ヶ月の平均勤務日数』
なお、自賠責保険に休業損害を請求する場合、原則として以下の計算式で算出されます。
自賠責保険における休業損害の計算式
『1日あたり6100円』×『休業日数』=『休業損害』
※ ただし、1日あたりの損害が6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額の請求が可能です。
※ 令和2年4月1日より前に発生した休業損害については、原則として1日あたり5700円になります。
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弁護士会照会(23条照会)とは、どのような制度ですか。
弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
弁護士は、その職務上、事実を立証するための資料の収集が必要不可欠ですが、資料が必ずしもご依頼者様の手元にあるとは限らないため、その資料を保有していると思われる官公庁や企業などの団体に対して照会し、資料等を収集する制度であり、弁護士会照会は、紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、非常に重要な役割を果たしています。
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生活保護の申請はどうすればいいですか。生活保護を受けるための条件についても教えてください。
お住まいの地域を所管する福祉事務所(市町村の保護係)の窓口に行き、保護申請を行う必要があります。
なお、生活保護を申請すると、福祉事務所により、世帯の収入等の生活状況の調査や預貯金・生命保険等の資産調査が行われ、原則として申請日から14日以内(最大30日以内)に生活保護を受給できるか、できないかの決定がなされます。
そして、生活保護を受けるための条件としては、
① 援助してくれる身内がいないこと
② 生活費に充てる預貯金、不動産などの資産がないこと
③ 収入が最低生活費(世帯に必要な基準額による各生活費の合算額)を満たしていないこと
④ 病気やけがその他の事情により働くことができないこと
などがあります。
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顧問契約を解約する場合、解約料は発生しませんか。
解約料は発生しません。当事務所では、お申し出いただければ当月をもって顧問契約を終了させる取扱いとしています。
最初から顧問契約を締結したいということでお越しになるご依頼者様もおられますし、最初は個別事件の依頼を受け、その事件処理の過程において顧問契約のお話をいただく場合もありますが、例えば、試験的に、3か月程度だけ顧問契約を利用してみたいというようなご要望にも対応できますので、遠慮なくご相談ください。
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遺産がどれくらいあると相続税がかかりますか。
原則として、課税遺産総額が遺産に係る基礎控除額(3000万円+(600万円×法定相続人の数))以下である場合には相続税はかかりません。また、課税遺産総額が基礎控除額を超える場合であっても、贈与税額控除(暦年課税贈与税)、配偶者控除、未成年者控除、小規模宅地等の特例を利用すれば、相続税が発生しないこともあります。
なお、相続人は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告し、納税する必要があります。
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弁護士に公正証書遺言の作成を依頼するメリットは、どのようなものですか。
公正証書遺言は、ほぼ、改ざん・紛失・隠蔽のおそれがありません。弁護士に依頼して作成するメリットとしては、①ご依頼者様のご要望に沿った法的に不備のない遺言書を作成できること、②公正証書遺言を作成するには、公証人役場との打合せが必要であり、また、法律上、証人2名以上が必要とされていますが、この証人の準備等もすべて弁護士に任せることができます。
当事務所では、公正証書遺言作成のご依頼をお受けしておりますので、遺言書を残したいとお考えの場合には、お気軽にご相談ください。
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戸田惟弁護士入所のお知らせ
当弁護士法人に戸田惟弁護士が入所したので、お知らせいたします。
今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
プロフィールについては、弁護士紹介のページ(https://www.omura-law.jp/lawyers.html)をご覧ください。
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谷川貴啓弁護士退所のお知らせ
平成21年より当弁護士法人に所属していた谷川貴啓弁護士が、福岡県那珂川市において独立開業することとなり、令和4年4月1日をもって退所したのでお知らせいたします。
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