自己破産すると、財産はすべて処分されますか。
事案や裁判所の運用等にもよりますが、一定の財産は処分の対象にはなりません。
いわゆる自由財産と呼ばれるものですが、99万円以下の現金や家財等の生活必需品のほか、換価価値に乏しく、破産手続をとられる方の生活に必要な財産であれば、処分されずに手元に残せる可能性があります。
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自己破産による家族への影響はありますか。
自己破産の手続きを行ったとしても、その家族が保証人になっていなければ、通常、何らの影響を受けることはなく、債務(借金等)を返済しなければならないような義務はありません。
親からの財産の相続権がなくなることもありません。
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会社が破産すると、連帯保証人はどうなりますか。
会社(法人)の代表者は、会社の金融機関からの借入れやリース契約につき、その連帯保証人になっている場合がほとんどです。
会社が破産して返済できなくなれば、連帯保証人に請求がきます。そのため、代表者も多額の(連帯保証)債務を負担することになりますので、自己破産の手続きを行うことを考えなければならない場合があります。
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弁護士特約(弁護士費用等補償特約)とは、どういったものですか。
契約者、その家族または契約していた自動車に搭乗していた方等(被保険者)が、自動車に関わる人身事故や物損事故等に遭い、弁護士に相談・依頼する場合の費用等が支払われる任意保険の特約のことです。
特約の内容は、各保険会社によって異なりますが、一般的には、相談費用10万円、示談交渉・訴訟等の弁護士費用300万円を上限として支払われるタイプが多いようです。
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遺留分とは、どのような制度ですか。
被相続人は、贈与や遺言によって、その財産を自由に承継させることができるのが原則ですが、このような場合に、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことを遺留分といいます。
兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合(直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)を取得することができるものと定められています。
なお、遺留分は、当然に取得できるというわけではなく、請求する必要があり、これを遺留分侵害額請求(民法改正により、遺留分減殺請求は令和(2019)年7月1日から遺留分侵害額請求になりました。)といいます。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅してしまいます。相続開始から10年が経過したときも同様です。
遺留分侵害額請求権を行使する方法としては、配達証明つきの内容証明郵便によるのが一般的です。
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任意整理を選択すると、どのようなメリットがありますか。
任意整理は、自己破産や民事再生などの裁判所を利用する法的整理と比べると手続きが厳格ではないため、すべての債権者を対象とする必要はなく、官報に掲載されることもありません。
例えば、金利の高い貸金業者だけを相手に債務整理をするということも可能であり、貸金業者との取引期間が長ければ過払金が発生していることもあります。
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自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。
自賠責保険は、正式な名称を自動車損害賠償責任保険といい、自動車損害賠償保障法により加入することが義務づけられている保険です(強制保険ともいわれます。)。
自動車の人身被害だけを対象として、被害者が補償を受けられるようにするための保険ですが、支払い枠を国が定めており、支払い額に上限があるため、実際の損害がその上限を上回っても上限額以上の支払いはなされません。
その一方、任意保険は、加入が義務づけられておらず、人損のみならず、自賠責保険では賠償しきれない対物事故の損害(物損)等をも填補することを目的とするものです。補償内容はそれぞれの契約によって異なり、設定保険金額までの支払いがなされます。
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交通事故証明書とは、どのようなものですか。
交通事故証明書とは、交通事故発生の日時や場所、当事者の住所氏名、自動車の登録番号、交通事故当事者が加入している自賠責保険の保険会社・証明書番号等が記載されている証明書です。
警察に届けられた交通事故については、その事故の資料が自動車安全運転センターという機関に情報提供され、自動車安全運転センターは、その情報をもとに、交通事故証明書を発行します。
交通事故証明書の申請用紙は、自動車安全運転センターのほか、警察署・交番・駐在所等にも備え付けてあります。 交通事故証明書の申請方法は、交通事故の被害者、加害者、そして、損害賠償請求権のある親族等が、自動車安全運転センターの窓口で手数料を支払って申請する方法、郵便振替により申請する方法、インターネットで申請する方法の3つがあります。
なお、加害者の保険会社に依頼することにより、コピーを送ってもらえることもあります。
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大村市在住の方の弁護士相談
長崎県大村市在住の方へ
(※大村市は長崎県の中央に位置しており、諫早市、東彼杵郡東彼杵町、佐賀県鹿島市、嬉野市、藤津郡太良町に隣接する人口約9万5000人[大村市役所のHPによると、平成29年12月末現在で、人口は9万5791人となっています。]の自治体)
当弁護士法人は、長崎県内の3ヶ所で弁護士事務所を運営しており、長崎県全域に対応しています。
大村市には本所がありますので、大村市在住の方については、本所がアクセスしやすいです(大村市在住の方の案件は数多く取り扱っています。)。
なお、大村市の裁判所の管轄は、長崎地方裁判所大村支部、長崎家庭裁判所大村支部、大村簡易裁判所(所在地は、いずれも、長崎県大村市東本町287番地)になります。
本所の所在地・アクセス方法等は、以下のとおりです。
〒856-0826
長崎県大村市東三城町12-4
TEL:0957-27-3535
JR大村駅から徒歩で約5分
大村インターから車で約10分
※無料駐車場を完備しています。
当弁護士法人では、一般民事事件(交通事故、労働問題、医療過誤、不動産取引、債権回収問題など)、債務整理事件(破産、民事再生、任意整理、過払金返還請求、企業倒産、企業再生など)、家事事件(離婚、相続など)、刑事事件などの各種法律相談や示談、訴訟などの代理業務、企業法務、法律顧問契約など、幅広く取り扱っています。お気軽にご相談ください。
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佐世保市在住の方の弁護士相談
長崎県佐世保市在住の方へ
(※佐世保市は長崎県の北部に位置しており、松浦市、平戸市、西海市、北松浦郡佐々町、東彼杵郡川棚町、波佐見町、佐賀県伊万里市、西松浦郡有田町に隣接する人口約25万人[佐世保市役所のHPによると、平成29年12月1日現在で、人口は25万1550人となっています。]の自治体)
当弁護士法人は、長崎県内の3ヶ所で弁護士事務所を運営しており、長崎県全域に対応しています。
佐世保市には早岐に弁護士事務所を構えていますので、佐世保市在住の方については、早岐オフィスがアクセスしやすいです(佐世保市在住の方の案件は、数多く取り扱っています。)。
なお、佐世保市の裁判所の管轄は、長崎地方裁判所佐世保支部、長崎家庭裁判所佐世保支部、佐世保簡易裁判所(所在地は、いずれも、長崎県佐世保市光月町9-4)になります。
早岐オフィスの所在地・アクセス方法等は、以下のとおりです。
〒859-3215
長崎県佐世保市早岐1丁目14-26 スペースアズビル2F
TEL:0956-76-8570
JR早岐駅から徒歩で約5分
大塔インターより車で約6分
※無料駐車場を完備しています。
当弁護士法人では、一般民事事件(交通事故、労働問題、医療過誤、不動産取引、債権回収問題など)、債務整理事件(破産、民事再生、任意整理、過払金返還請求、企業倒産、企業再生など)、家事事件(離婚、相続など)、刑事事件などの各種法律相談や示談、訴訟などの代理業務、企業法務、法律顧問契約など、幅広く取り扱っています。お気軽にご相談ください。
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