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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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任意後見とは、どのような制度ですか。

 

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の財産管理や身上監護に関する事務等について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。この手続きは、公証役場で公証人の立ち合いのもと、行うことになります。

 


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任意整理とは、どのような手続きですか。

 

まず、貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、約定の利率ではなく、利息制限法所定(法定)の利率に引き直して計算することによって負債額を把握することをします。

約定の利率が利息制限法所定の利率を超えている場合には、利息として支払った額を元金に充当する形で再計算することになりますので、負債額が減ることになります。

そして、利息制限法所定の利率により引き直し計算した額を前提として、3年ないし5年程度の期間で、且つ、将来利息を免除してもらうとの内容で、分割払いの交渉をする手続きです。

また、貸金業者等との間の取引が長期に及ぶ場合には、利息を払いすぎていることがあります(いわゆる過払金です。)。利息を払いすぎている場合には、貸金業者等にその返還を請求することになります。

 


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自己破産すると、どのようなデメリットがありますか。

 

自己破産をしても、戸籍には記載されません。選挙権、被選挙権がなくなることもありません。
また、勤務先に対して借入れ等があり、勤務先が債権者である場合等を除き、破産したことが裁判所から勤務先に通知されることもありません。

自己破産の手続きを行うことによるデメリットは人それぞれでしょうが、所有する不動産があり、換価価値がある場合には、通常はその不動産を失うことになります。

したがって、自宅の建物を所有されており、その自宅を失うことになる方については、引っ越しをしなければならないケースもありますが、元々賃借物件に住んでいる場合には、引っ越しの必要もなく、事実上デメリットがないという方もおられます。

破産手続中は、自己破産による資格制限があり、生命保険募集人・損保代理店・警備員等の仕事ができませんが、免責決定が得られ、借金を法的に清算することにより、資格制限もなくなります。

 


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自己破産すると、財産はすべて処分されますか。

 

事案や裁判所の運用等にもよりますが、一定の財産は処分の対象にはなりません。

いわゆる自由財産と呼ばれるものですが、99万円以下の現金や家財等の生活必需品のほか、換価価値に乏しく、破産手続をとられる方の生活に必要な財産であれば、処分されずに手元に残せる可能性があります。

 


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自己破産による家族への影響はありますか。

 

自己破産の手続きを行ったとしても、その家族が保証人になっていなければ、通常、何らの影響を受けることはなく、債務(借金等)を返済しなければならないような義務はありません。

親からの財産の相続権がなくなることもありません。

 


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会社が破産すると、連帯保証人はどうなりますか。

 

会社(法人)の代表者は、会社の金融機関からの借入れやリース契約につき、その連帯保証人になっている場合がほとんどです。

会社が破産して返済できなくなれば、連帯保証人に請求がきます。そのため、代表者も多額の(連帯保証)債務を負担することになりますので、自己破産の手続きを行うことを考えなければならない場合があります。

 


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弁護士特約(弁護士費用等補償特約)とは、どういったものですか。

 

契約者、その家族または契約していた自動車に搭乗していた方等(被保険者)が、自動車に関わる人身事故や物損事故等に遭い、弁護士に相談・依頼する場合の費用等が支払われる任意保険の特約のことです。

特約の内容は、各保険会社によって異なりますが、一般的には、相談費用10万円、示談交渉・訴訟等の弁護士費用300万円を上限として支払われるタイプが多いようです。

 


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遺留分とは、どのような制度ですか。

 

被相続人は、贈与や遺言によって、その財産を自由に承継させることができるのが原則ですが、このような場合に、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことを遺留分といいます。

兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合(直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)を取得することができるものと定められています。

なお、遺留分は、当然に取得できるというわけではなく、請求する必要があり、これを遺留分侵害額請求(民法改正により、遺留分減殺請求は令和(2019)年7月1日から遺留分侵害額請求になりました。)といいます。

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅してしまいます。相続開始から10年が経過したときも同様です。

遺留分侵害額請求権を行使する方法としては、配達証明つきの内容証明郵便によるのが一般的です。

 


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任意整理を選択すると、どのようなメリットがありますか。

 

任意整理は、自己破産や民事再生などの裁判所を利用する法的整理と比べると手続きが厳格ではないため、すべての債権者を対象とする必要はなく、官報に掲載されることもありません。

 

例えば、金利の高い貸金業者だけを相手に債務整理をするということも可能であり、貸金業者との取引期間が長ければ過払金が発生していることもあります。

 


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自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。

 

自賠責保険は、正式な名称を自動車損害賠償責任保険といい、自動車損害賠償保障法により加入することが義務づけられている保険です(強制保険ともいわれます。)。

 

自動車の人身被害だけを対象として、被害者が補償を受けられるようにするための保険ですが、支払い枠を国が定めており、支払い額に上限があるため、実際の損害がその上限を上回っても上限額以上の支払いはなされません。

 

その一方、任意保険は、加入が義務づけられておらず、人損のみならず、自賠責保険では賠償しきれない対物事故の損害(物損)等をも填補することを目的とするものです。補償内容はそれぞれの契約によって異なり、設定保険金額までの支払いがなされます。

 


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