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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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相続人になるのは誰ですか。

 

亡くなられた方(被相続人)に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。

また、配偶者以外の相続人については、①子(養子を含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。)とその代襲相続人、②直系尊属(亡くなられた方の父母等)、③兄弟姉妹とその代襲相続人の順番で、①にあたる方がいなければ②が法定相続人となり、②にあたる方もいなければ③が法定相続人ということになります。

 


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顧問契約の内容について、説明を聞くことはできますか。

 

当事務所までご連絡いただければ、予約を取らせていただき、直接、弁護士からご説明しますので、遠慮なくお問い合わせください。

その際、会社(企業)の規模やご相談の頻度の見込み件数等をお伺いしたうえで、顧問料の額についてもお伝えします。

もちろん、その場で顧問契約を締結するかどうかを判断する必要はございません。

とりあえず、顧問契約の内容や顧問料の額を聞きたいだけという場合でも、お気軽にお問い合わせください。

 


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離婚すると、氏はどうなりますか。

 

婚姻によって氏を変更した夫または妻は、離婚すると、原則として、婚姻前の氏に戻ることになります。

ただし、離婚の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出を本籍地若しくは所在地の市町村役場に提出することにより、離婚後も婚姻時に使用していた氏を使い続けることができます。

なお、一度、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をした後に、婚姻前の氏に戻す場合や離婚の日から3ヶ月を過ぎてから婚姻時の氏に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意しなければなりません。

 


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モバイルフレンドリー最適化のお知らせ

 

当事務所HPのWordPressページについて、スマートフォンに対応できるようにしましたので、お知らせいたします。

トピックス 

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ブログ 

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法律相談

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親が離婚すると、子の氏はどうなりますか。

 

離婚して、両親の一方の氏が変わったとしても、何の手続もしなければ、子の氏は変わりません。

そのため、離婚により、婚姻前の氏に戻った一方が、その子の親権者になった場合、親の氏・戸籍と子の氏・戸籍が異なることになります。

その子が親権者の戸籍に移り、親権者の氏を称するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をして、裁判所の許可を得る必要があります。

なお、子が15歳未満の場合には、法定代理人がその子を代理します。

 


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内縁関係にある場合、相続人になれますか。

 

法律上の婚姻関係にない内縁配偶者に相続権は認められていません。

しかし、相続人が存在しない場合には、家庭裁判所に請求すれば、特別縁故者として遺産の一部または全部を分与することが認められることがあります。

また、民法上、配偶者と認められない場合でも、遺族年金等においては、配偶者と同様の扱いを受けられる場合があります。


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交通事故に遭い、相談すべきか迷っているんですが。

 

交通事故の被害に遭われた場合、どの段階で弁護士に相談したらいいのか、あるいは、相手方の保険会社から示談の提案があったが、その提案額が妥当なのかどうかを迷われる方もいらっしゃると思いますが、交通事故における損害賠償額の算定には、http://www.omura-law.jp/traffic.html のページにあるように3つの支払基準があり、交通事故案件では、保険会社が、裁判例等により認められている損害賠償額よりも著しく低い額を提示してくる事例が散見されます。

したがって、適正な賠償額を獲得するためには、加害者側(保険会社)の提示額で満足せず、一度ご相談いただくことをお勧めします。 

なお、案外知られていないようですが、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご家族が自動車保険(任意保険)に加入しており、弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の一部、あるいは、すべてをこの特約で賄うことができます。

 


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成年後見とは、どのような制度ですか。

 

認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害に遭うおそれもありますので、このような判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。

 


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成年後見制度にはどのようなものがありますか。

 

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、後見(こうけん)、保佐(ほさ)、補助(ほじょ)の3つに分かれています。

法定後見制度は、家庭裁判所により選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護し、支援するというものです。

 


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後見、保佐、補助の違いは何ですか。

 

本人の判断能力の低下の程度により使い分けられます。
  
後見は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある方が対象となります。家庭裁判所より後見人が選任されると、後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。

保佐は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律に定められた一定の行為を本人がしようとするときは、保佐人の同意が必要になり、その同意を得ないでした行為については取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。

補助は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害が軽度の方が対象となります。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所より選任された補助人に同意権・取消権や代理権を付与することができます。

 


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