借主(賃借人)が家賃を支払わない場合は、どうしたらよいでしょうか。
貸主(賃貸人)は、借主に家賃の不払いがあれば、契約違反を理由に賃貸借契約を解除することができますが、1ヶ月程度の不払いでは、信頼関係が破壊されたといえる状態にはないため、契約解除が認められないケースが多いようです。
不払い期間が長期に及ぶ場合には立退きを要求することになりますが、貸主としては、まず、借主に家賃の支払いを催告し、それでもなお、家賃の支払いがなされない場合には賃貸借契約を解除し、そのうえで、立退きを請求することになります。
なお、催告や契約解除の意思表示は、それが証拠として残るように、一般的には、内容証明郵便により借主に通知することになります。
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キッズゲル二カinナガサキ 70メートルの巨大平和壁画に挑戦!!
27日,長崎被爆70周年記念事業として、
長崎から世界へ平和のメッセージを届けようというイベント
「70周年平和の祈りキッズゲル二カ大会inながさき」
が行われ,ボランティアで参加してきました。
長崎市内の山里小学校体育館に
450人の児童生徒と140人の大人が集まり
幅3.8メートル,長さ70メートルの巨大壁画制作に挑戦!
真っ白なキャンパスに子ども達が力を合わせて描きます。
約5時間かけてついに巨大壁画が完成しました!
圧巻です!!
壁画の中には
ピカソのゲル二カを模写したものを子ども達が着色した部分があります。
本物はモノトーンなので,ながさきっ子のオリジナルの明るいゲル二カになりました。
田上長崎市長も激励に駆け付けて下さり、
壁画の中にメッセージを書き込んで下さいました。
この壁画は
8月6日から12日まで
原爆中心地公園の下の川岸壁に展示されます。
たくさんの方々に子ども達の平和のメッセージを観て頂けると嬉しいです。
Stuff H
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取引先が売買代金を支払ってくれない場合やお金を貸した相手方が返済をしてくれない場合には、どうしたらよいでしょうか。
請求書を何度か送ったり、電話で支払うよう催促しても、相手方の資金繰りが悪化している等の事情により、支払いに応じないことがあります。
そのような場合には、内容証明郵便を送付することによって回収を図ることがよくあります。
弁護士名で内容証明郵便を送付するだけで、取引先等が支払いに応じるケースもありますし、内容証明郵便を送付しても支払いに応じない場合には、その内容証明郵便が、訴訟を提起する際の証拠にもなります。
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内容証明郵便で請求しても支払いに応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。
弁護士が代理人となり、示談交渉を行います。
交渉がまとまりそうな場合には、履行を確保するために公正証書を作成することもあります。
公正証書を作成しておくと、相手方が約束を守らなかった場合に、法的手続きを経ることなく強制執行することが可能になります。
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離婚の際に取り決めていなかった財産分与を請求することはできますか。
離婚成立より2年以内であれば、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして,財産分与の請求ができる可能性があります。
なお、財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であり、婚姻前の財産や相続で得た財産は対象にはなりません。
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スローフードのおすすめ!諫早うめ酵素教室。
うめ酵素教室に参加してきました。
材料は,今が旬の梅の実(種と実に切り分ける)とグラニュ糖,少量の米麹。
一週間程,毎日朝晩手でまぜて,熟成を待ちます。
写真は二日目のうめ酵素のようす。
砂糖がほとんど溶けて,梅のエキスがたっぷりでてきました。
手間と時間をかけて作るスローフードは,
手の常在菌と,
ワクワクしながら,思いをかけながら作るこのプロセスで
よりおいしく体にも心にもいいものになるのですよ。
福岡からきて下さった講師の舞先生がおっしゃっていました。
この日は他にも,梅干しと,おからで作るお味噌の作り方も教えて頂きました。
たまたま,この日タイミングよく,福岡の藤本先生から,
庭でとれたという立派な梅が段ボール箱いっぱい届きました。
藤本先生,ありがとうございました!
早速,教わったばかりの梅干し作りにチャレンジ!
梅酒もつけ込みました。
この夏は梅づくしでスタートです。
おいしく育ちますように^^
staff H
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敷金とは、どのようなものですか。
敷金とは、借主(賃借人)の家賃不払い等の債務を担保するために、借主が貸主(賃貸人)に預けておく金銭のことです。
賃貸借契約に付随するものですが、賃貸借契約とは別個の契約とされています。
敷金は、賃貸借契約が終了し、借主が貸主に対し賃貸借物件を明け渡した後に、貸主から借主に返還されるものです(但し、家賃の不払いや原状回復費用等が発生していれば、敷金より差し引かれることになります。)。
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相続人になるのは誰ですか。
亡くなられた方(被相続人)に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
また、配偶者以外の相続人については、①子(養子を含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。)とその代襲相続人、②直系尊属(亡くなられた方の父母等)、③兄弟姉妹とその代襲相続人の順番で、①にあたる方がいなければ②が法定相続人となり、②にあたる方もいなければ③が法定相続人ということになります。
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顧問契約の内容について、説明を聞くことはできますか。
当事務所までご連絡いただければ、予約を取らせていただき、直接、弁護士からご説明しますので、遠慮なくお問い合わせください。
その際、会社(企業)の規模やご相談の頻度の見込み件数等をお伺いしたうえで、顧問料の額についてもお伝えします。
もちろん、その場で顧問契約を締結するかどうかを判断する必要はございません。
とりあえず、顧問契約の内容や顧問料の額を聞きたいだけという場合でも、お気軽にお問い合わせください。
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離婚すると、氏はどうなりますか。
婚姻によって氏を変更した夫または妻は、離婚すると、原則として、婚姻前の氏に戻ることになります。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出を本籍地若しくは所在地の市町村役場に提出することにより、離婚後も婚姻時に使用していた氏を使い続けることができます。
なお、一度、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をした後に、婚姻前の氏に戻す場合や離婚の日から3ヶ月を過ぎてから婚姻時の氏に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意しなければなりません。
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