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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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顧問料は、経費処理することは可能でしょうか。

 

顧問弁護士への顧問料の支払いは、事業者の場合、税法上経費として、その全額が控除の対象になります。

そのため、顧問料の支払いによる実質的負担は考えるほど大きなものではありませんし、長期的な企業の安定や成長を考えるならば、有益な支出であると思われます。


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相手方の任意保険会社より、治療費の支払いを打ち切るといわれました。どのように対応したらよいでしょうか。

 

傷病の症状が安定し、治療を継続しても大幅な症状の改善が認められない状態のことを症状固定といい、症状固定に至ると、加害者側の保険会社から治療費の支払いを停止されることになります(事故状況に争いがある場合や過失割合の程度によっても、治療費が支払われないことがあります。)。

しかし、交通事故により傷害を負い、痛みが続いている場合で、医師も治療が必要であると判断をしている場合には、症状固定に至っていないものと思われますので、その旨を加害者側の保険会社に伝えてください。

なお、仮に、症状固定に至っている場合には、後遺障害として賠償を受けることになり、治療費としては、原則として、賠償の対象にならないとされています。

もっとも、症状固定後であっても、現在の症状を維持し、症状のさらなる悪化を防止するために不可欠であると認められる治療費については、例外的に、賠償の対象になるとされる場合があります。

 


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共同相続人の一人が長い間行方不明になっている場合、遺産分割はどのようにしたらよいでしょうか。

 

利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者)等の申立てにより、家庭裁判所が行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任します。そして、この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割協議に加えることができます(ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要です。)。

 

また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立てをし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます。

 


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離婚するには、どのような手続きが必要でしょうか。

 

夫婦が離婚することに合意し、双方が離婚届に署名捺印して役所に届出をすれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。

しかし、相手方が別れることに合意しなければ協議離婚はできず、それでもなお離婚したいと考えるならば、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

この調停においても話がまとまらないときは、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起することになり、法律で定められた離婚原因があると認められれば離婚判決が下されることになります。

 


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後遺障害が残った場合、加害者に対してどのような請求ができますか。

 

交通事故の被害者が医師等による治療を受けても、完全には治癒せず、一定の障害が残ることがあり、これを後遺症または後遺障害といいます。

 

交通事故により怪我を負った被害者は、事故の原因となった過失の割合に応じて、加害者に治療費等の損害の賠償を請求することができますが、後遺障害が残った場合には、後遺障害に基づく損害(逸失利益や慰謝料等)についても請求することができます。

 

後遺障害には等級があり、重い障害の順に、第1級から第14級まであります。

 

症状固定となった場合、損害保険料率算出機構により後遺障害の等級認定がなされます。この認定は、被害者の主治医が作成する診断書や後遺障害診断書等をもとにしてなされますが、任意保険会社の判断や、場合によっては、裁判所の判断にも左右するため、非常に重要なものです。

 


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交通事故の相談の際に持参した方がいいものはありますか。

 

交通事故証明書、保険会社や相手方から受け取った書類、診断書、治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモ等)、事故前の収入の状況が確認できるもの(給料明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)、車の修理費の見積書(物損の場合)、後遺障害診断書・後遺障害等級認定の通知書(後遺症がある場合)、その他関係資料がお手元にあればご持参いただいた方がいいです。

 


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不動産に関する相談の際に持参した方がいいものはありますか。

 

不動産全部事項証明書(不動産登記簿謄本)、固定資産評価証明書(または名寄帳)、売買契約書、賃貸借契約書等、その他関係資料があればご持参いただいた方がいいです。

 


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住宅ローンの支払いが滞った場合でも、自宅を手放さずに債務整理を行う方法はありますか。

 

民事再生(個人再生)の手続きにおいては、住宅ローンに関する特則(住宅資金特別条項といいます。)が設けられています。

住宅資金特別条項の利用には一定の要件がありますが、この特則を利用することができれば、住宅ローンだけは約定どおりに支払い、または、リスケジュールする等し、その他の債務については圧縮して整理する内容の再生計画を定めることができます。

そして、この再生計画が認められた場合には、その再生計画に従って返済すれば、自宅を手放さずに債務整理をすることができます。

 


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民事再生とは、どのような手続きですか。

 

裁判所に民事再生の申立てを行い、自己の将来の収入によって、一定の額の債務を分割して返済する計画(再生計画といいます。)を立てます。

裁判所は、その再生計画を債権者の決議に付します。債権者にその再生計画が可決され、認可決定がおりれば、再生計画に則って債務を返済し、残りの債務を免除してもらうという手続きです。

 


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弁護人はどのようにして選任されますか。

 

刑事事件においては、死刑や無期懲役等、一定の重い刑罰が定められている事件等で、弁護人が必ずつなければならない事件(必要的弁護事件といいます。)とそれ以外の事件(任意的弁護事件といいます。)とがあり、国選弁護制度の手続きもそのどちらの事件かによって異なります。

 

必要的弁護事件については、弁護人がついていなければ開廷することができないため、裁判所は、私選弁護人が選任されている場合を除き、国選弁護人を選任しなければならないとされています。

 

選任の方式には、被疑者や被告人自身、或いは、その親族等が選任する場合(私選弁護人)と貧困その他の理由により弁護人が選任することができないとき等に裁判所が選任する場合(国選弁護人)があります。

 


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