弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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弁護士退所のお知らせ

 

平成24年より当弁護士法人に所属していた染矢修孝弁護士が、福岡市において独立開業することとなり、平成28年1月1日をもって退所したので、お知らせいたします。

 

なお、染矢修孝弁護士(染矢修孝法律事務所)のウェブサイトはこちら

 http://www.fukuoka-bengoshi.com/

 

 

 


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弁護士入所のお知らせ

 

当弁護士法人に渡邉雅大弁護士が入所したので、お知らせいたします。

今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

プロフィールは、こちらをご覧ください。→http://www.omura-law.jp/lawyers.html(弁護士紹介のページ)

 

 


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新年おめでとうございます

 

旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にありがとうございました。

今後もより良い法的サービスの提供に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 


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年末年始休業日のお知らせ

 

当法律事務所の年末年始の業務について、平成27年12月26日(土)から平成28年1月4日(月)までを休業とさせていただきます。

何かとご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

 

 


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武雄の御船山楽園

 

佐賀県武雄市の紅葉スポット,御船山楽園に行ってきました。

御船山楽園1

 

 

 

 

 

 

 

 

見頃は少し過ぎていましたが,まだまだ,色鮮やかな紅葉を楽しむことができました。
御船山楽園2

 

 

 

 

 

 

 

 

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雲仙市産業まつり~特産まんぞく市

 

12月6日に開催された雲仙市の産業まつりに行ってきました。

雲仙市産業まつり1

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も、雲仙市の農林水産物などの特産品が数多く出店していたほか、雲仙牛の試食や牛乳の試飲もあり、大変賑わっていました。
雲仙市産業まつり2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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長崎街道マルシェ

 

昨日(11月29日)に開催された長崎街道マルシェin大村宿に行ってきました。

大村市内外の飲食店や雑貨店(駅前信之さん、ICHIさん、KARATE CHOPさんなど)が出店されており、多くの方で賑わっていました。

長崎街道マルシェ1

 

 

 

 

 

 

 

 

知人よりいただきました。

長与町から出店されていた燻製工房熏助さんのチーズと鯖の燻製です

 

長崎街道マルシェ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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症状固定とは、どのようなものですか。

 

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことを症状固定といいます。

 


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特別清算とは、どのような手続きですか。

 

特別清算は、解散した株式会社において債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督を受けながら行う清算手続きです(特別清算を利用できるのは、株式会社に限定されています。)。

株式会社が解散決議を行うと清算人が選任されますが、その会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は特別清算の申立てをする義務があります。

特別清算は、破産に比べると手続きが厳格ではなく、簡易迅速に進めることができますが、清算会社が作成した協定案が、債権者集会に出席した議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の同意が得られなければ成立しません。

したがって、親会社が子会社の株式の大半を保有しており、その子会社の整理をする場合等、特別清算手続きを利用できるケースは限定的であるといえます。

 


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会社の清算について、通常清算と特別清算の違いは何ですか。

 

通常の清算について、株主総会で会社の解散を決議した場合、清算人が選任されます。清算会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続することになりますので、原則として、新規の取引行為やこれに伴う契約その他の法律行為等をすることはできず、現務を結了することになります(ただし、現務の結了のために必要な範囲であれば、新たな法律行為をすることが可能な場合もあります。)。

清算人は、会社に財産があれば現金化し、また、売掛金等の債権を取り立て、買掛金等の債務を弁済し、その後に残余財産があれば株主へ分配(現物分配も可)することで清算事務を終了します。

その一方、特別清算は、清算中の株式会社に、①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情がある場合、または、②債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下のもと、会社を清算する手続きのことをいいます。

特別清算は、破産手続きと比べると、簡易且つ迅速に清算することが可能であるため、親会社が業績の悪い子会社の整理をする場合によく利用されているようです。

 


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