ブラックリストに載ると、どれくらいの期間、借入れ等ができなくなりますか。
貸金業者等との取引終了後、5ないし10年程度が経過すると、事故情報を含めて信用情報は削除されるようですので、その後は借入れができる可能性があります。
ただし、信用情報の削除は、自動的に行われるとは限りません。
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保証人と連帯保証人の違いは、どのようなものですか。
保証人の場合は、債権者からお金を返すよう請求がきても、まず主債務者に催告することを請求することができます(催告の抗弁権といいます。)。また、保証人の場合は、主たる債務者に弁済資力があることを証明して、その請求を拒否することができます(検索の抗弁権といいます。)。
その一方、連帯保証人の場合には、そのような抗弁権はなく、主債務者と同様の責任を負います。
保証人が複数ついている場合、保証人は、その頭数で割った金額のみを返済すればいいのに対し,連帯保証人は、そのすべての人が全額を返済しなければならない義務を負います。
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会社の破産手続きでは、必ず、裁判所より破産管財人が選任されますか。
個人の破産手続きでは、債権者に配当できるだけのめぼしい財産や免責不許可事由がない場合には、同時廃止(破産管財人を選任することなく、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終えてしまうことです。)になりますが、会社の破産手続きにおいては、その会社が仮に休眠会社であったとしても、原則として管財事件(破産管財人が選任される事件のことです。)になります。
なお、当事務所では、個人破産や個人再生だけでなく、これまでに多数の会社の破産や民事再生事件を手掛けていますのでお気軽にご相談ください。
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経営者保証に関するガイドラインとは、どのような制度ですか。
経営者保証に関するガイドラインは、金融機関等の個人保証の融資慣行(経営者保証への依存)により、保証履行時に様々な問題(経営者の原則交代、不明確な履行基準、保証債務の残存等)が発生し、これが中小企業の創業、成長・発展、早期の再生着手、円滑な事業承継等における取組み意欲を阻害する要因ともなっていることから、この課題解決のため、平成25年8月に日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン研究会」を発足したもので、平成26年2月1日より適用が開始されています。
その概要は、
⑴ 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
⑵ 経営者が多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
⑶ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
等を定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を応援しようというものです。
なお、適用対象となる保証契約について、主たる債務者は中小企業に限定されておらず、それを超える企業や個人事業主も対象に含まれるとされています。
したがって、利用要件を満たす保証人が、対象債権者(金融機関だけでなく、信用保証協会、サービサー、公的金融機関も含まれます。)全員の合意を得られれば、経済的合理性の範囲内で、従来の自由財産に加えて一定期間の生活費や華美でない自宅などの資産を残し、保証債務を一部弁済することで残存する保証債務の免除を受けることができる可能性があります(これにより、会社が破産手続きをとらざるを得ない状況であっても、その代表者等がこの利用要件を満たす場合には、個人破産を回避できる可能性があります。)。
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破産手続きにおける免責とは、どのようなものですか。
債務(借金等)を返済する義務を免れるためには、破産手続とは別に、裁判所より、債務の支払義務を免除する決定を裁判所からもらう必要があり、その手続を免責といいます(ただし、税金等の免責されない債務もあります。)。
浪費や財産の隠匿等の免責不許可事由(破産法252条1項に列挙されています。)があると、免責を得られないおそれがありますので、注意する必要があります。
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一部の債権者についてのみ、自己破産の手続きを行うことはできますか。
銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親族や知り合い等がいれば、すべての債権者を裁判所に申告する必要があります。
財産や債務について虚偽の申告をしたり、一部の債権者だけに返済する行為は、免責不許可事由に該当します。
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破産とは、どのような手続きですか。
裁判所に破産の申立てを行い、自己の財産を換金する等して、各債権者に債権額に応じて、分配して清算し、破綻した生活を立て直す手続きです。
なお、会社が破産の申立てを行う場合には、金融機関からの借入れ等の連帯保証人になっている会社経営者についても、破産申立てを行わなければならないケースが多いです。
ただし、経営者保証に関するガイドラインの利用要件を満たす保証人の方については、対象債権者全員の合意が得られれば、保証債務を一部弁済することで残存する保証債務の免除を受けることができる可能性もあります。
https://www.omura-law.jp/news/wp/archives/4432
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弁護士退所のお知らせ
平成24年より当弁護士法人に所属していた染矢修孝弁護士が、福岡市において独立開業することとなり、平成28年1月1日をもって退所したので、お知らせいたします。
なお、染矢修孝弁護士(染矢修孝法律事務所)のウェブサイトはこちら
http://www.fukuoka-bengoshi.com/
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弁護士入所のお知らせ
当弁護士法人に渡邉雅大弁護士が入所したので、お知らせいたします。
今後とも、倍旧のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
プロフィールは、こちらをご覧ください。→http://www.omura-law.jp/lawyers.html(弁護士紹介のページ)
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新年おめでとうございます
旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にありがとうございました。
今後もより良い法的サービスの提供に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
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