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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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博多長浜ラーメン

 

雲仙スクエアに長浜の屋台「Long  Beach」さんが、屋台をそのまま持ち込んで出店されていました。

 

ロングビーチ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雲仙茶煮込みのチャーシュー、千々石の湧水等を使用したコラボ作品のようですが、ひさしぶりの長浜ラーメンはやはりおいしかったです。

 

ロングビーチ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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拘留と勾留の違いは何ですか。

 

拘留は、刑法9条に規定されている主刑の一つで、1日以上30日未満の間、罪を犯した人の身柄を拘束する刑罰のことです。

 

その一方、勾留は刑罰ではありません。逮捕されてから裁判により刑罰が確定するまでの間、被疑者・被告人が罪証隠滅を図ったり、逃亡してしまったりすることを防止するために行う一時的な身柄拘束のことを勾留といいます。

 


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年金分割とは、どのような制度ですか。

 

年金分割とは、離婚の際に、将来受け取る年金を夫婦で分割する制度です。

但し、分割される年金は、公的年金のうち厚生年金・共済年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金部分(国民年金)や厚生年金基金のような上乗せ部分はその対象とはなりません。

 

なお、年金分割には合意分割と3号分割があります。

 

合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫婦間の話し合いにより分割の合意を行うもので、最大で2分の1を限度として分割することができ、夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、分割割合を決めることになります。

 

その一方、3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割するというものです(なお、第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人のことをいいます。)。

 

いずれについても、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という請求期限がありますので注意する必要があります。

 


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他覚的所見とは、どのようなものですか。

 

他覚的所見とは、病院での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(レントゲン・MRIなど)や医学的検査(血液検査・神経伝導検査など)により、客観的に捉えることができる症状のことを指します。

交通事故において後遺障害が認定されるためには、他覚的所見が非常に重要になります。

例えば、むち打ち損傷(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、外傷性頸椎捻挫、頸部挫傷、むち打ち損傷などの診断名が付けられますが、ほぼ同じ病態を指しているといえます。)に対して、末梢神経障害として後遺障害が認定されるには、他覚的所見が存在することが不可欠です。

具体的には、

MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められ、かつ、その圧迫されている神経の支配領域にしびれや痛みなどの知覚障害が確認されれば、後遺障害として第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認められる可能性が高くなります。

また、MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められないとしても、病院での検査や医師による触診・視診などの診察によって、一定程度、継続的に神経症状が継続していると認められる場合には、後遺障害として第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認められる可能性があります。

以上のように、後遺障害が認定されるためには、治療期間中から正しく医師の診察を受けることが必要です。

当事務所では、治療期間中から交通事故に関するご相談を受けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 


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自賠責保険の加害者請求・被害者請求とは、どのようなものですか。

 

被保険者である加害者等が、自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求することを加害者請求といいます。この加害者等による請求は、自動車損害賠償保障法15条に規定されていることから15条請求ということもあります。

 

その一方、被保険者である加害者ではなく、被害者が、加害者の自賠責保険会社に直接請求することを被害者請求といいます。この請求は、自動車損害賠償保障法16条に規定されていることから16条請求ということもあります。

 


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相手方が養育費を支払ってくれない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

養育費について、何も取り決めをしていない場合には、まず当事者間で話合い、話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。また、調停でも話がまとまらない場合には、審判(判決)で決めてもらうことになります。

 

家庭裁判所の判決や調停調書があるにもかかわらず、相手方の養育費の支払いが滞っている場合には、履行勧告(家庭裁判所が相手方の養育費の支払い状況を調査したうえで、支払いの勧告や督促をする制度です。)や履行命令(家庭裁判所が養育費の支払いを受ける人の申出により、相当と認めるときは、相手方に対して期間を定めたうえで、その義務の履行を命ずる制度です。履行命令に従わない場合は、家庭裁判所から10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。)により、相手方の履行を確保できることがあります。

 

また、それでもなお、相手方が養育費の支払いに応じない場合には、強制執行により相手方の給料や預金口座などを差し押えることにより、強制的に養育費の支払いを受けることになります。

 

もっとも、債務名義(確定判決、調停調書、公正証書など)があっても、相手方の勤務先や居所がわからないような場合には、強制執行ができないか、強制執行をしても空振りに終わってしまうこともあります。

強制執行は手続きが煩雑ですので、一度ご相談いただくことをお勧めします。

 


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国見の狸山まんじゅう

 

長崎県立百花台公園の近くにある狸山まんじゅうさん。

狸山1

 

 

 

 

 

 

 

 

饅頭も人気ですが、夏場限定のかき氷は休日になると20~30分待ちとすごい人気です。

写真は抹茶金時ですが、氷のキメが細かく、いちごミルクやマンゴーなど、シロップもすべて手作りのようです。

狸山2

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相手方が示談に応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

相手方が交渉にも応じない場合には、訴訟や支払督促等の裁判手続きを行うことになります。

勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合には、公正証書と同じように、強制執行することが可能になります。

 

また、状況に応じて、仮差押え等の保全手続きをとることもあります。

仮差押えとは、相手方から確実に回収するために、訴訟等が決着までの間、暫定的に、財産を差押える手続きのことです。

この手続きをとることにより、不動産であれば不動産登記簿に記載されますし、預貯金であればその払出しができず、相手方の金融機関からの信用が無くなりかねないことから、仮差押えをするだけで相手方が任意に支払いをしてくることもあり得ます。

 


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公正証書遺言とは、どのようなものですか。

 

公正証書遺言は、公証人が、証人2人の立ち会いのもとで、遺言者より聞き取った遺言の内容を筆記し、これに公証人、遺言者、証人2人が署名押印するものです。

公証人が遺言者の遺言であることを確認していますので、家庭裁判所で検認の手続を経る必要がなく、また、原本が公証役場に保管されますので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんされるといった心配もありません。

 


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検認とは、どのようなものですか。

 

遺言(公正証書による遺言を除く。)が残されていた場合、その保管者または発見した相続人は、家庭裁判所に遺言を提出しなければならず、この手続きを検認といいます。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと、開封しなければならないことになっています。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。


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