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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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過払金とは、どのようなものですか。

 

消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入れた方が、その貸金業者に支払いすぎた利息のことを言います。

利息制限法の上限金利(元本の額が10万円未満の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント、平成22年6月に年20パーセントに引き下げられました。)の差から生じたもので(いわゆるグレーゾーン金利)、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利に近い高金利を設定していたために生じるものです。

また、過払金(元本)が発生すると、その発生時から返還日まで過払金元本に対して年5パーセントの利息が発生しますので、この過払金利息についても、貸金業者に返還請求することになります。

なお、過払金は、取引終了時より10年が経過すると消滅時効にかかってしまいますので、注意する必要があります。

 


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物損事故について、全損の場合に修理代の全額を相手方に請求できますか。

 

交通事故により自動車(車両)等に損害が生じ、修理する必要が生じた場合、適正な修理費相当額が損害として認められます。

しかし、事故車両を修理するのが相当でない場合(①事故車両が物理的に修理が不能な状態となったとき(物理的全損)、②事故発生時の事故車両の時価相当額+買換諸費用以上に修理費がかかるとき(経済的全損)、または、③車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受け、その買換えをすることが社会通念上相当であると認められるときなど)には、事故発生時の事故車両の時価相当額と売却代金(スクラップ代等)の差額しか損害として認められません。

修理費 > 車両時価額+買換諸費用 = 全損と判定 → 買換差額が損害となる

修理費 < 車両時価額+買換諸費用 = 適正な修理費相当額が損害となる

ただし、修理費が事故車両の時価相当額に、買換諸費用を加えた額を超過している場合であっても、修理費がその額を著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。

いずれにしても、車両を買い換えるとなると、登録手続関係費等の諸費用が必要になりますので、同費用についても相手方(加害者)に請求する必要があります。

 


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相手方(債務者)の住所がわからないのですが、債権の回収は可能でしょうか。

 

まずは、相手方の住所(所在)を調査する必要があります。

そして、相手方の現住所がわからない場合でも、以前の住所がわかっていれば、住民票や戸籍の附票等の調査から把握することができることがあります。

また、住所がわからない場合でも、相手方の電話番号等から、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業等の団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。)を利用することにより、現住所を把握することができることもあります。

ただし、相手方の住所がわかったとしても、相手方に不動産や預貯金等の財産がなく、また、勤務先もわからないような場合には、債権回収は困難となり、費用倒れになるおそれがありますので、回収の可能性について検討する必要があります。

なお、相手方が任意に支払わない場合であっても、相手方の財産が判明していれば、債務名義を取得し、強制執行を申し立てることにより、債権を回収できる可能性があります(場合によっては、仮差押えや仮処分の手続きを先行する必要があります。)。

 


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顧問契約パンフレット作成のお知らせ

 

今般、顧問契約のパンフレットを作成したので、お知らせいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご入用の方は、お電話若しくは資料請求フォーム(https://www.omura-law.jp/shiryo.html)にて、顧問契約パンフレットの送付を希望する旨ご連絡くださるようお願いいたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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任意保険会社が行う一括払とは、どういったものですか。

 

本来、交通事故の被害者は、自賠責保険会社と任意保険会社のそれぞれに対して請求する必要がありますが、両社に請求するとなると、その手続きが煩雑であるため、加害者が任意保険に加入しているときは、その任意保険会社が窓口になって、自賠責保険によって支払われるべき損害賠償金についても被害者に対してまとめて支払いをするということが一般的に行われており、これを一括払(若しくは一括対応)といいます。

なお、任意保険会社が一括払をしたときは、任意保険会社から自賠責保険会社に対して、自賠責保険より支払われるべき損害賠償金につき求償することになります。

 


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後遺障害等級の認定申請は、どのようにして行いますか。

 

後遺障害等級の認定申請手続きは、相手方(加害者)の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自ら(代理人弁護士が申請する場合を含みます。)が申請する「被害者請求」という2通りの方法があります。

加害者の保険会社による一括対応が行われている場合、加害者の保険会社が申請に必要な資料をそろえて損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定をしてもらえるので簡便である一方、加害者の保険会社は、後遺障害等級が上がればその分だけ支払うべき損害賠償金が増えてしまうので必ずしも協力的であるとは言えず、必要最低限の書類しか提出されないなどの事情により適正な後遺障害等級が認定されないといった事態もあり得ます。

他方、被害者請求の方法による場合には、被害者自らが申請に必要な資料を集めなければならず、手間がかかるとのデメリットがある一方、適正な後遺障害等級の認定を獲得するのに必要と思われる資料を被害者自身や弁護士がチェックできるメリットがあります。

なお、被害者請求のために集めた資料は、加害者の自賠責保険会社に提出し、請求を受けた自賠責保険会社から損害保険料率算出機構にその資料が送付され、後遺障害等級が認定されることになりますが、被害者請求により、加害者との示談成立前であっても損害賠償金を受け取れる場合があり、これも被害者請求のメリットであると言えます。

 


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セミナー・講演等に関するお問い合わせ

 

当弁護士法人は、セミナー・講演等の講師派遣を行っています。

テーマ・開催場所等については、可能な限り、ご希望に沿う形で対応させていただきますので、是非お問い合わせください。

お問い合わせいただく場合の連絡先は、以下のとおりです。

 電話 0957-27-3535

 メール info@omura-law.jp

なお、セミナー・講演等のお問い合わせをいただく際には、次の事項をご連絡くださるようお願いいたします。

① 会社(法人)名

② 担当者名、及び、連絡先

③ 主催目的

④ 予定日時、及び、開催場所

⑤ ご希望のテーマ

⑥ 予想される参加者数

 


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強制執行とは、どのような手続きですか。

 

債権者の申立てにより、執行裁判所が債務者の財産を差し押さえて現金化(換価)し、債権者に配当するなどして債権を回収させる手続きです。債務者の給与、預金などを差し押さえる債権執行や、不動産執行(競売)により、債権回収を図るケースが多いです。

なお、強制執行を申し立てるにあたっては、債務名義が必要になります。

 


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顧問弁護士とは、どのようなものですか。

 

顧問弁護士(法律顧問契約)とは、法律相談その他法律上のサービスを提供することを目的として、定期的に顧問料をお支払いいただくものです。

 

なお、詳しくは、顧問契約についてのパンフレットを用意しておりますので、ご入用の方は、

お電話若しくは資料請求のページ(https://www.omura-law.jp/ssl/shiryo.html)にて、顧問契約パンフレットの送付を希望する旨ご連絡ください。

無料にて郵送いたします。

 


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顧問弁護士に相談するメリットは、どのようなものですか。

 

弁護士と顧問契約を締結していれば、気心の知れた、信頼できる弁護士にいつでも気軽に相談できますし、いますぐ知りたいといった相談は、電話やメールでも承りますので、迅速な対応を期待することができます。

また、弁護士に一から相談するとなると、その説明だけでも大変な時間を費やすことになりますが、顧問弁護士なら企業の実情を把握していますので、相談や打合せ時間の節約にもつながります。

さらに、継続的にご相談いただくことで、担当弁護士が御社の事業内容や経営状況等に精通することになりますので、問題が深刻化する前に、迅速且つ適切なアドバイスを提供することができますので、紛争予防にも資すると思われます。

当弁護士法人は、中小企業庁の経営革新等支援機関に認定されており、中小企業等の経営サポートに積極的に取り組んでいます。

 

経営革新等支援機関認定に関するお知らせ

 


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