トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

労災保険とは、どのようなものですか。

 

労災保険とは、雇用されている立場の方(労働者)の業務上または通勤による負傷、疾病、障害、死亡など(労働災害)に対して保険給付を行う国の制度です。正確には、労働者災害補償保険といい、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども適用の対象になります。

なお、労災保険は、労働者を1人でも使用する事業(但し、個人経営の農業、水産業で労働者数が5人未満の場合などは強制適用事業場から除外されています。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




第10回雲仙市産業まつり~特産まんぞく市~

 

雲仙市産業まつりが12月4日にありました(場所 JA全農ながさき県南家畜市場)。

img_1005

 

 

 

 

 

 

 

 

あいにくのお天気でしたが、地元の飲食店や農水産物、加工品など、約80店が出店しており、大盛況でした。

img_0996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

staff U


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




年末年始休業日のお知らせ

 

当弁護士法人の年末年始の業務について、平成28年12月28日(水)から平成29年1月4日(水)までを休業とさせていただきます。

何かとご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




グルメ・スイーツフェス 九州×北海道(in 佐世保)

 

北海道と九州各地から70店舗以上が出店していました。

グルメスイーツフェス1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和牛の丸焼きブース

グルメスイーツフェス2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保の人気店「貝白湯らーめん砦」さん(写真は塩ラーメン)

グルメスイーツフェス3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎初出店の札幌の名店「すみれ」さん

グルメスイーツフェス4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どちらも美味しかったです

 

 

staff U

 

 

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




限定承認とは、どのような手続きですか。

 

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。

① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)

② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)

③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)

相続の限定承認の申述は、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があり、相続人の一人だけが限定承認の申述をすることはできません。

また、相続の限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、限定承認をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に限定承認の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。

なお、相続の限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




相続放棄とは、どのような手続きですか。

 

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。

① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)

② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)

③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)

相続放棄の申述は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、相続放棄をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

なお、相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




過去に破産したことがある場合、二度目の破産申立ては可能ですか。

 

自己破産に回数制限はありませんので、二度目の破産申立ては可能です。

ただ、以前の自己破産(正確には免責許可決定の確定)から7年以内の申立ては免責不許可事由に該当するため、免責許可を得られない可能性があります(免責不許可事由がある場合、必ず、免責が不許可になるというわけではなく、事案によっては、裁判所の裁量免責により、再度、免責が許可される可能性もあります。)。

以前の自己破産(免責許可決定の確定)から7年以上を経過していれば免責不許可事由には該当しません。ただ、二度目の自己破産の場合、裁判所による免責の判断は一度目よりも厳しくなりますので、資産がなく、免責不許可事由がない場合であっても、原則、同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される事件(管財事件)になります。

なお、個人再生の二度目の申立てについては、以下の表のとおりです。給与所得者等再生は、再生債権者による決議を経ることなく再生計画が認可されることから破産免責に準じて考えられ、手続の再度の利用に期間制限が設けられています。

再申立て 前回の手続 制限の起算日 期間制限
給与所得者等再生 給与所得者等再生 再生計画認可決定の確定日 7年
個人再生手続におけるいわゆるハードシップ免責
破産免責 免責許可決定の確定日
小規模個人再生 制限なし

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




過払金とは、どのようなものですか。

 

消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入れた方が、その貸金業者に支払いすぎた利息のことを言います。

利息制限法の上限金利(元本の額が10万円未満の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント、平成22年6月に年20パーセントに引き下げられました。)の差から生じたもので(いわゆるグレーゾーン金利)、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利に近い高金利を設定していたために生じるものです。

また、過払金(元本)が発生すると、その発生時から返還日まで過払金元本に対して年5パーセントの利息が発生しますので、この過払金利息についても、貸金業者に返還請求することになります。

なお、過払金は、取引終了時より10年が経過すると消滅時効にかかってしまいますので、注意する必要があります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




物損事故について、全損の場合に修理代の全額を相手方に請求できますか。

 

交通事故により自動車(車両)等に損害が生じ、修理する必要が生じた場合、適正な修理費相当額が損害として認められます。

しかし、事故車両を修理するのが相当でない場合(①事故車両が物理的に修理が不能な状態となったとき(物理的全損)、②事故発生時の事故車両の時価相当額+買換諸費用以上に修理費がかかるとき(経済的全損)、または、③車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受け、その買換えをすることが社会通念上相当であると認められるときなど)には、事故発生時の事故車両の時価相当額と売却代金(スクラップ代等)の差額しか損害として認められません。

修理費 > 車両時価額+買換諸費用 = 全損と判定 → 買換差額が損害となる

修理費 < 車両時価額+買換諸費用 = 適正な修理費相当額が損害となる

ただし、修理費が事故車両の時価相当額に、買換諸費用を加えた額を超過している場合であっても、修理費がその額を著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。

いずれにしても、車両を買い換えるとなると、登録手続関係費等の諸費用が必要になりますので、同費用についても相手方(加害者)に請求する必要があります。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




相手方(債務者)の住所がわからないのですが、債権の回収は可能でしょうか。

 

まずは、相手方の住所(所在)を調査する必要があります。

そして、相手方の現住所がわからない場合でも、以前の住所がわかっていれば、住民票や戸籍の附票等の調査から把握することができることがあります。

また、住所がわからない場合でも、相手方の電話番号等から、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業等の団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。)を利用することにより、現住所を把握することができることもあります。

ただし、相手方の住所がわかったとしても、相手方に不動産や預貯金等の財産がなく、また、勤務先もわからないような場合には、債権回収は困難となり、費用倒れになるおそれがありますので、回収の可能性について検討する必要があります。

なお、相手方が任意に支払わない場合であっても、相手方の財産が判明していれば、債務名義を取得し、強制執行を申し立てることにより、債権を回収できる可能性があります(場合によっては、仮差押えや仮処分の手続きを先行する必要があります。)。

 


にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑




2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ