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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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不在者財産管理人とは、どのようなものですか。

 

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に、家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます(民法25条1項)。

家庭裁判所より選任された不在者財産管理人は、主に、不在者の財産の現状を維持するために必要な行為をする権限を持っていますが、遺産分割協議をしたり、不在者の不動産等の財産を処分したりする行為は、その財産管理人の権限を超えることになりますので、このような場合には、別途、家庭裁判所に「権限外行為許可」の審判の申立てをして、その許可を得る必要があります。

 


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不動産の明け渡しは、どのような流れで行われますか。

 

賃借人に、家賃(賃料)を滞納する等の契約違反(債務不履行)があるにもかかわらず、滞納している賃料を支払わず、また、任意に賃貸物件を明け渡さない場合には、不動産(賃貸物件)の明け渡しを請求することができます。

明け渡し完了までの大まかな流れは、以下のとおりです。

① 解除通知の発送

  賃貸借契約を解除する旨の書面を賃借人に送付します。賃借人が、同書面を受領したことを証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便にして送付します。

② 訴訟提起

  賃貸借契約を解除したにもかかわらず、賃借人が明け渡しに応じない場合には、裁判所に不動産の明け渡し及び未払賃料の支払いを求める訴訟を提起することになります。

  なお、悪質な賃借人のなかには、第三者に住まわせる等して強制執行を妨害するケースもあります。このような事態が懸念される場合には、先行して占有移転禁止の仮処分を申し立てることもあります。

③ 裁判(口頭弁論)期日

  弁護士が、原告(賃貸人)代理人として出廷します。被告(賃借人)が出廷せず、答弁書も提出しないような場合には弁論終結となります。

④ 判決

  原告(賃貸人)の請求を認容する判決が言い渡され、この判決が確定して初めて、強制執行をすることができることになります。

⑤ 強制執行の申立て

  判決が出ても、賃借人が明け渡しに応じない場合には、強制執行の申立てをして、強制的に明け渡しを行います(裁判所に強制執行にかかる費用を納付する必要があります。)。

⑥ 明け渡し催告

  賃貸物件へ裁判所の執行官が出向き、賃借人に強制執行の日(断行日)を指定します。

⑦ 明け渡し完了

  断行日までに明け渡しがされない場合には、専門業者を用いる等して解錠し、荷物等を搬出し処分します。これにより明け渡しが完了することになります。

 


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相続財産管理人とは、どのようなものですか。

 

相続人のあることが明らかでないとき[民法951条](相続人の相続放棄により、相続する者がいなくなった場合も含まれます。)に、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払う等して清算を行います。

なお、清算後に残った財産は、国庫に帰属させることになりますが[民法959条]、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

 


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労災保険とは、どのようなものですか。

 

労災保険とは、雇用されている立場の方(労働者)の業務上または通勤による負傷、疾病、障害、死亡など(労働災害)に対して保険給付を行う国の制度です。正確には、労働者災害補償保険といい、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども適用の対象になります。

なお、労災保険は、労働者を1人でも使用する事業(但し、個人経営の農業、水産業で労働者数が5人未満の場合などは強制適用事業場から除外されています。)は、適用事業として労災保険法の適用を受けることになります。

 


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第10回雲仙市産業まつり~特産まんぞく市~

 

雲仙市産業まつりが12月4日にありました(場所 JA全農ながさき県南家畜市場)。

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あいにくのお天気でしたが、地元の飲食店や農水産物、加工品など、約80店が出店しており、大盛況でした。

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年末年始休業日のお知らせ

 

当弁護士法人の年末年始の業務について、平成28年12月28日(水)から平成29年1月4日(水)までを休業とさせていただきます。

何かとご不便をお掛けいたしますが、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 


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グルメ・スイーツフェス 九州×北海道(in 佐世保)

 

北海道と九州各地から70店舗以上が出店していました。

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和牛の丸焼きブース

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佐世保の人気店「貝白湯らーめん砦」さん(写真は塩ラーメン)

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長崎初出店の札幌の名店「すみれ」さん

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どちらも美味しかったです

 

 

staff U

 

 

 


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限定承認とは、どのような手続きですか。

 

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。

① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)

② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)

③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)

相続の限定承認の申述は、相続放棄の場合とは異なり、相続人全員が共同して行う必要があり、相続人の一人だけが限定承認の申述をすることはできません。

また、相続の限定承認の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、限定承認をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に限定承認の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。

なお、相続の限定承認の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

 


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相続放棄とは、どのような手続きですか。

 

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。

① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)

② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)

③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)

相続放棄の申述は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、相続放棄をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。

相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

なお、相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。

 


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過去に破産したことがある場合、二度目の破産申立ては可能ですか。

 

自己破産に回数制限はありませんので、二度目の破産申立ては可能です。

ただ、以前の自己破産(正確には免責許可決定の確定)から7年以内の申立ては免責不許可事由に該当するため、免責許可を得られない可能性があります(免責不許可事由がある場合、必ず、免責が不許可になるというわけではなく、事案によっては、裁判所の裁量免責により、再度、免責が許可される可能性もあります。)。

以前の自己破産(免責許可決定の確定)から7年以上を経過していれば免責不許可事由には該当しません。ただ、二度目の自己破産の場合、裁判所による免責の判断は一度目よりも厳しくなりますので、資産がなく、免責不許可事由がない場合であっても、原則、同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される事件(管財事件)になります。

なお、個人再生の二度目の申立てについては、以下の表のとおりです。給与所得者等再生は、再生債権者による決議を経ることなく再生計画が認可されることから破産免責に準じて考えられ、手続の再度の利用に期間制限が設けられています。

再申立て 前回の手続 制限の起算日 期間制限
給与所得者等再生 給与所得者等再生 再生計画認可決定の確定日 7年
個人再生手続におけるいわゆるハードシップ免責
破産免責 免責許可決定の確定日
小規模個人再生 制限なし

 


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