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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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残業代は、いつまで遡って請求できますか。

 

賃金(基本給、残業代など)は、民法改正により、従前の2年間から5年間に伸長されました。さらに経過措置として、当分の間は3年間とされており、令和2(2020)年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間、それ以前に発生した残業代請求権については2年間となり、支払日よりその期間が経過すると時効消滅します。

ただし、時効が中断された場合(例えば、時効期間が経過する前に、裁判などで未払いとなっている残業代を請求したり、使用者が支払義務を認めたりした場合など)には、それまで進行していた時効期間はリセットされることになります。

また、特殊な事例にはなりますが、事情によっては、残業代を賃金としてではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。

 


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ご相談者様の声(H28.12)を掲載しました

 

ご相談者様の声(H28.12)

本所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/2966

吉田事務所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3036

 

 

 

 


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ご相談者様の声(本所・H28.12)

 

[債務整理(過払金請求)]

丁寧にお話を聞いていただき、ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(5)

 

[その他(不倫)]

今後もし相談があれば依頼させて頂きたいと思います。

アンケートの内容を見る(4)

 

[離婚]

アドバイス、本当にありがとうございました。

アンケートの内容を見る(3)

 

[その他(金銭管理)]

特になし。話も分かりやすく満足しました。

アンケートの内容を見る(2)

 

 

 

 


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ご相談者様の声(吉田事務所・H28.12)

 

[債務整理(過払金請求)]

安心しました。

アンケートの内容を見る(1)

 

 

 


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HPページ更新のお知らせ(ご相談者様の声)

 

ご相談者様の声のページ(http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/category/voice)を作成したので、お知らせいたします。

今後、定期的にご相談者様の声を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 


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HPページ更新のお知らせ (資料請求)

 

顧問契約パンフレットの請求フォームのページ(https://www.omura-law.jp/shiryo.html)を作成したので、お知らせいたします。

ご入用の方は、お電話若しくは資料請求フォームにて、顧問契約パンフレットの送付を希望する旨ご連絡くださるようお願いいたします。

 

 

 

 

 


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事務職員求人のお知らせ(※この募集は、終了しました。)

 

(※この募集は、終了しました。)

事務職員(1名)を募集いたします。

勤務地は、当弁護士法人の本所(長崎県大村市東三城町12番地4)になります。
勤務開始時期は、平成29年4月頃からになります。
求人に関するお問い合わせは、電話0957-27-3535にご連絡ください。

 

 

 

 


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あけましておめでとうございます。(平成29年)

 

旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にありがとうございました。

今後もより良い法的サービスの提供に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 


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証拠保全とは、どのような手続きですか。

 

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに認められる裁判上の手続きのことです(民事訴訟法234条 )。

例えば、医療過誤が疑われ、医療機関によるカルテ等の改ざん、隠ぺい、紛失等を防止したいと考えるような場合に利用されます。

裁判所により証拠保全決定がなされると、裁判所の執行官がその決定正本を証拠調べがなされる前(通常は、1~2時間前)に医療機関に送達し、裁判官、裁判所書記官、患者の代理人弁護士等が医療機関に行き、カルテ等の診療記録の開示を求め、医療機関のコピー機を使用したり、または、写真撮影する等してカルテ等の写しを作成します。

そして、後日、裁判所により、検証調書(カルテ等の写しが添付されています。)が作成されることになります。

 


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賃借人が賃料(家賃)を支払わないのですが、いつまで請求できますか。

 

家賃の時効期間は5年になります(なお、民法が改正され、令和2(2020)年4月1日より、各種債権の時効期間が基本的に5年に変更されていますが、家賃の場合にはもともと時効期間が5年なので、民法改正による影響はほとんどありません。)。

そして、家賃の時効の起算点は、各回の家賃の支払日からとなり、その支払日からの5年の経過により、順次時効にかかるということになります。

なお、民法147条にある請求、承認等の時効中断事由が生じた場合には、それまで進行してきた時効期間はすべて消滅し、またゼロから時効期間が進行することになります。

 


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