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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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ご相談者様の声(吉田事務所・H28.12)

 

[債務整理(過払金請求)]

安心しました。

アンケートの内容を見る(1)

 

 

 


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HPページ更新のお知らせ(ご相談者様の声)

 

ご相談者様の声のページ(http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/category/voice)を作成したので、お知らせいたします。

今後、定期的にご相談者様の声を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 

 

 


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HPページ更新のお知らせ (資料請求)

 

顧問契約パンフレットの請求フォームのページ(https://www.omura-law.jp/shiryo.html)を作成したので、お知らせいたします。

ご入用の方は、お電話若しくは資料請求フォームにて、顧問契約パンフレットの送付を希望する旨ご連絡くださるようお願いいたします。

 

 

 

 

 


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事務職員求人のお知らせ(※この募集は、終了しました。)

 

(※この募集は、終了しました。)

事務職員(1名)を募集いたします。

勤務地は、当弁護士法人の本所(長崎県大村市東三城町12番地4)になります。
勤務開始時期は、平成29年4月頃からになります。
求人に関するお問い合わせは、電話0957-27-3535にご連絡ください。

 

 

 

 


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あけましておめでとうございます。(平成29年)

 

旧年中は皆様方に大変お世話になり、誠にありがとうございました。

今後もより良い法的サービスの提供に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

 

 

 

 


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証拠保全とは、どのような手続きですか。

 

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに認められる裁判上の手続きのことです(民事訴訟法234条 )。

例えば、医療過誤が疑われ、医療機関によるカルテ等の改ざん、隠ぺい、紛失等を防止したいと考えるような場合に利用されます。

裁判所により証拠保全決定がなされると、裁判所の執行官がその決定正本を証拠調べがなされる前(通常は、1~2時間前)に医療機関に送達し、裁判官、裁判所書記官、患者の代理人弁護士等が医療機関に行き、カルテ等の診療記録の開示を求め、医療機関のコピー機を使用したり、または、写真撮影する等してカルテ等の写しを作成します。

そして、後日、裁判所により、検証調書(カルテ等の写しが添付されています。)が作成されることになります。

 


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賃借人が賃料(家賃)を支払わないのですが、いつまで請求できますか。

 

家賃の時効期間は5年になります(なお、民法が改正され、令和2(2020)年4月1日より、各種債権の時効期間が基本的に5年に変更されていますが、家賃の場合にはもともと時効期間が5年なので、民法改正による影響はほとんどありません。)。

そして、家賃の時効の起算点は、各回の家賃の支払日からとなり、その支払日からの5年の経過により、順次時効にかかるということになります。

なお、民法147条にある請求、承認等の時効中断事由が生じた場合には、それまで進行してきた時効期間はすべて消滅し、またゼロから時効期間が進行することになります。

 


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不在者財産管理人とは、どのようなものですか。

 

従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に、家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます(民法25条1項)。

家庭裁判所より選任された不在者財産管理人は、主に、不在者の財産の現状を維持するために必要な行為をする権限を持っていますが、遺産分割協議をしたり、不在者の不動産等の財産を処分したりする行為は、その財産管理人の権限を超えることになりますので、このような場合には、別途、家庭裁判所に「権限外行為許可」の審判の申立てをして、その許可を得る必要があります。

 


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不動産の明け渡しは、どのような流れで行われますか。

 

賃借人に、家賃(賃料)を滞納する等の契約違反(債務不履行)があるにもかかわらず、滞納している賃料を支払わず、また、任意に賃貸物件を明け渡さない場合には、不動産(賃貸物件)の明け渡しを請求することができます。

明け渡し完了までの大まかな流れは、以下のとおりです。

① 解除通知の発送

  賃貸借契約を解除する旨の書面を賃借人に送付します。賃借人が、同書面を受領したことを証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便にして送付します。

② 訴訟提起

  賃貸借契約を解除したにもかかわらず、賃借人が明け渡しに応じない場合には、裁判所に不動産の明け渡し及び未払賃料の支払いを求める訴訟を提起することになります。

  なお、悪質な賃借人のなかには、第三者に住まわせる等して強制執行を妨害するケースもあります。このような事態が懸念される場合には、先行して占有移転禁止の仮処分を申し立てることもあります。

③ 裁判(口頭弁論)期日

  弁護士が、原告(賃貸人)代理人として出廷します。被告(賃借人)が出廷せず、答弁書も提出しないような場合には弁論終結となります。

④ 判決

  原告(賃貸人)の請求を認容する判決が言い渡され、この判決が確定して初めて、強制執行をすることができることになります。

⑤ 強制執行の申立て

  判決が出ても、賃借人が明け渡しに応じない場合には、強制執行の申立てをして、強制的に明け渡しを行います(裁判所に強制執行にかかる費用を納付する必要があります。)。

⑥ 明け渡し催告

  賃貸物件へ裁判所の執行官が出向き、賃借人に強制執行の日(断行日)を指定します。

⑦ 明け渡し完了

  断行日までに明け渡しがされない場合には、専門業者を用いる等して解錠し、荷物等を搬出し処分します。これにより明け渡しが完了することになります。

 


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相続財産管理人とは、どのようなものですか。

 

相続人のあることが明らかでないとき[民法951条](相続人の相続放棄により、相続する者がいなくなった場合も含まれます。)に、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払う等して清算を行います。

なお、清算後に残った財産は、国庫に帰属させることになりますが[民法959条]、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。

 


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