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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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ご相談者様の声(時津オフィス・H29.2)

 

[養育費]

とてもわかりやすく、教えていただきました。

話しやすい先生で良かったです。

アンケートの内容を見る(26)

 

[その他]

易しくわかりやすい説明をして頂き、ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(25)

 

[債権回収]

自分である程度調べていても

自信と時間が無かったので、相談させて戴きました。

色々と相談に乗れてよかったです。

大変ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(24)

 

[その他]

訴える訴えないにかかわらず、私がかかえている問題を

どう対処すべきかを明確に教えて頂きました。

アンケートの内容を見る(23)

 

[その他]

御電話での対応もていねいにしていただきました。

又、弁護士の方にもきちんと内容が伝わっていたので、相談

しやすかったです。有難うございました。

アンケートの内容を見る(22)

 


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ご相談者様の声(吉田事務所・H29.2)

 

[債務整理(過払金請求)]

電話対応もよく、対応もスピーディーでした。

アンケートの内容を見る(21)

 

[親権問題]

とても親切で今回で3度目のご相談になるのですが安心してお話しをする事が出来る弁護士さんだと思います。

アンケートの内容を見る(20)

 

 

 


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残業代を請求するには、どのような資料が必要になりますか。

 

タイムカード等の労働時間(出社時刻、退社時刻)を証明する資料、就業規則や給与明細などが必要になります。

なお、タイムカードを入手するのが難しい場合には、出社時刻・退社時刻が記載されている業務日報や手書きのメモ帳など、残業代の金額を算出するのに必要な資料が必要になります。

 


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時効援用とは、どのようなものですか。

 

消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する借金について、訴訟などの法的請求を受けておらず、借入れや返済などの最終の取引日から5年を経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります(裁判で判決をとられている場合などの消滅時効期間は10年になります。)。

ただし、消滅時効期間の経過により自動的に債務が消滅するわけではなく、時効を援用(時効が完成したことを貸金業者に対して主張すること)して初めて債務が消滅することになります。

当事務所では、配達証明付き内容証明郵便を貸金業者に送付する方法により時効援用手続きを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。

 


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ご相談者様の声(H29.1)を掲載しました

 

ご相談者様の声(H29.1)

本所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3060

早岐オフィス→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3064

時津オフィス→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3092

吉田事務所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3081

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(本所・H29.1)

 

[その他]

苦しかった心境が話を聞いてもらった事で、少し楽になりました。

アンケートの内容を見る(19)

 

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(早岐オフィス・H29.1)

 

[交通事故]

非常にやくにたちました。ありがとうございます。

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[相続]

わかりやすく説明して頂きました。

ありがとうございました。

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[相続]

色々な話が聞けてよかった。

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[債務整理(過払金請求)]

よく話を聞いてもらえた。

アンケートの内容を見る(15)

 

[交通事故]

電話対応、相談訪問時の接客も対応もとても良かったです。

アンケートの内容を見る(14)

 

 

 

 


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ご相談者様の声(時津オフィス・H29.1)

 

[その他(裁判について)]

とてもやさしく、何でも話せて良かったです。

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[自己破産]

分からない事も親切に教えて頂きました。

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[相続]

親身になって話を聞いていただきました。

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ご相談者様の声(吉田事務所・H29.1)

 

[離婚]

とても話やすくて相談しやすかった。

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[離婚]

こちらの予定に合わせてくれるので相談しやすい。

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[離婚]

とてもわかりやすく親身に聞いてもらえたので良かったです。

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[その他]

気持ちが安心しました。

とてもお話がわかりやすかったです。

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[その他]

話しやすい方で、大変良く、こちらの意見も聞いていただき安心しました。

アンケートの内容を見る(6)

 

 

 

 

 

 


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パワハラとは、どのようなものですか。

 

パワハラ(パワーハラスメント)の法律的な定義はありませんが、一般的には、企業組織若しくは職務上の指揮命令関係にある上司が、部下に対し、職務上の権限を濫用して嫌がらせ(いじめ、暴力、暴言、叱責、差別など)を行うことを指すことが多いようです。

基本的には個人間の問題ですが、使用者(企業)が、パワハラが発覚したときに適切な対策を講じなかった場合などは、使用者責任や職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償責任などを問われるおそれがあります。

 


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