時効援用とは、どのようなものですか。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する借金について、訴訟などの法的請求を受けておらず、借入れや返済などの最終の取引日から5年を経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります(裁判で判決をとられている場合などの消滅時効期間は10年になります。)。
ただし、消滅時効期間の経過により自動的に債務が消滅するわけではなく、時効を援用(時効が完成したことを貸金業者に対して主張すること)して初めて債務が消滅することになります。
当事務所では、配達証明付き内容証明郵便を貸金業者に送付する方法により時効援用手続きを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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ご相談者様の声(早岐オフィス・H29.1)
[交通事故]
非常にやくにたちました。ありがとうございます。
[相続]
わかりやすく説明して頂きました。
ありがとうございました。
[相続]
色々な話が聞けてよかった。
[債務整理(過払金請求)]
よく話を聞いてもらえた。
[交通事故]
電話対応、相談訪問時の接客も対応もとても良かったです。
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ご相談者様の声(時津オフィス・H29.1)
[その他(裁判について)]
とてもやさしく、何でも話せて良かったです。
[自己破産]
分からない事も親切に教えて頂きました。
[相続]
親身になって話を聞いていただきました。
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ご相談者様の声(吉田事務所・H29.1)
[離婚]
とても話やすくて相談しやすかった。
[離婚]
こちらの予定に合わせてくれるので相談しやすい。
[離婚]
とてもわかりやすく親身に聞いてもらえたので良かったです。
[その他]
気持ちが安心しました。
とてもお話がわかりやすかったです。
[その他]
話しやすい方で、大変良く、こちらの意見も聞いていただき安心しました。
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パワハラとは、どのようなものですか。
パワハラ(パワーハラスメント)の法律的な定義はありませんが、一般的には、企業組織若しくは職務上の指揮命令関係にある上司が、部下に対し、職務上の権限を濫用して嫌がらせ(いじめ、暴力、暴言、叱責、差別など)を行うことを指すことが多いようです。
基本的には個人間の問題ですが、使用者(企業)が、パワハラが発覚したときに適切な対策を講じなかった場合などは、使用者責任や職場環境配慮義務違反に基づく損害賠償責任などを問われるおそれがあります。
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残業代は、いつまで遡って請求できますか。
賃金(基本給、残業代など)は、民法改正により、従前の2年間から5年間に伸長されました。さらに経過措置として、当分の間は3年間とされており、令和2(2020)年4月1日以降に発生した残業代請求権については3年間、それ以前に発生した残業代請求権については2年間となり、支払日よりその期間が経過すると時効消滅します。
ただし、時効が中断された場合(例えば、時効期間が経過する前に、裁判などで未払いとなっている残業代を請求したり、使用者が支払義務を認めたりした場合など)には、それまで進行していた時効期間はリセットされることになります。
また、特殊な事例にはなりますが、事情によっては、残業代を賃金としてではなく、不法行為に基づく損害賠償請求として認められることもあります。
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ご相談者様の声(本所・H28.12)
[債務整理(過払金請求)]
丁寧にお話を聞いていただき、ありがとうございました。
[その他(不倫)]
今後もし相談があれば依頼させて頂きたいと思います。
[離婚]
アドバイス、本当にありがとうございました。
[その他(金銭管理)]
特になし。話も分かりやすく満足しました。
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