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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

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ご相談者様の声(H30.4)を掲載しました

 

ご相談者様の声(H30.4)

本所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3994

時津オフィス→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3990

吉田事務所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3978

 

 

 

 


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ご相談者様の声(本所・H30.4)

 

[債務整理(過払金請求)]

感じは良い。

まだまだ不安な所もありますので,今後わからない事はどんどん質問して

解決に至ればと思っています。

アンケートの内容を見る(190)

 

[交通事故]

初めて利用致しました。

担当弁護士さんが親身になって話を聞いてくれました。

弁護士さんに相談してよかったと思います。

アンケートの内容を見る(189)

 

[その他(薬品)]

とてもわかりやすかったです。

情報が得られて良かったです。

いろいろな視点で,とらえられて,役立ちます。

アンケートの内容を見る(188)

 

 

 

 


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ご相談者様の声(時津オフィス・H30.4)

 

[債務整理(過払金請求)]

説明が分かりやすかったです。

アンケートの内容を見る(187)

 

 

 

 


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ご相談者様の声(吉田事務所・H30.4)

 

[労働問題]

これからの仕事に対して勉強になりました。

アンケートの内容を見る(186)

 

[その他]

結果は思い通りではなかったけれど親身に話をして下さいました。

また,何かあったら相談にこようと思います。

アンケートの内容を見る(185)

 

[交通事故]

御世話になります。宜しくお願いします。

アンケートの内容を見る(184)

 

[離婚]

親身にこたえてくださってありがたかったです。

アンケートの内容を見る(183)

 

[その他]

相談が出来て楽になりました。

これからも宜しくお願い致します。

アンケートの内容を見る(182)

 

[相続]

とても明瞭なお話で良くわかりました。

今後とも宜しくお願いします。

アンケートの内容を見る(181)

 

[その他(知人とのトラブル)]

もちろんですが,こちらの質問にすべてわかりやすく答えてもらえた。

時間が過ぎましたが,金額の方も良心的でした。

アンケートの内容を見る(180)

 

[離婚]

はじめてご相談に来ましたが,なにも知らない私にわかりやすく丁寧にお話して下さいました。自分なりに計画整理して,また,この先生にご相談したいと思います。

アンケートの内容を見る(179)

 

 

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(H30.3)を掲載しました

 

ご相談者様の声(H30.3)

本所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3959

時津オフィス→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3951

吉田事務所→http://www.omura-law.jp/news/wp/archives/3941

 

 

 

 


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ご相談者様の声(本所・H30.3)

 

[その他(多重債務)]

こちらとしても初めての経験なので何から聞けばいいのかわかりませんでした。

だけど誰にも相談できなかったのが,少し話せて気持ちが楽になりました。

ありがとうございました。信頼できる方で良かったです。

アンケートの内容を見る(178)

 

[交通事故]

大変よく傾聴していただき満足しています。

アンケートの内容を見る(177)

 

[債務整理(過払金請求)]

親切でわかりやすい相談ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(176)

 

[債務整理(過払金請求)]

ていねいにわかりやすく説明して頂きました。

アンケートの内容を見る(175)

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(時津オフィス・H30.3)

 

[債務整理(過払金請求)]

債務整理について詳しく教えてもらいよかった。

アンケートの内容を見る(174)

 

[相談概要未記入]

やさしく話を聞いてくれ,わからないことも相談にのってもらえた。

無料で話をきいてもらえて,助かりました。

ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(173)

 

[その他(PTA関係)]

今後もお世話になると思います。

よろしくお願い致します。

アンケートの内容を見る(172)

 

[離婚]

わかりやすい言葉で丁寧に説明していただきました。

初めての場所で,とても不安でしたが,想像以上にリラックスして話せました。

アンケートの内容を見る(171)

 

 

 

 

 

 

 


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ご相談者様の声(吉田事務所・H30.3)

 

[離婚]

難しい用語等を理解しやすく説明してもらい,今後の協議に良い影響を受けました。

親切丁ねいな対応ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(170)

 

[その他(ストーカー/強迫等)]

頼りになります(前回同様)。

アンケートの内容を見る(169)

 

[交通事故]

不安な部分が解決できました。

アンケートの内容を見る(168)

 

[その他(借金問題)]

時間が遅くなりましたが,対応して頂き非常に助かりました。

また,「手を差しのべる」ではなく,現在の状況をきびしく伝えて頂き,自分の甘さや未来のことを考えていなかったことに反省しました。

そのような意味で,非常に良かったです。

そして今度のことを自分自身が見つめ直す機会を頂いた気がします。

ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(167)

 

[その他(借金問題)]

親身になって相談のっていただき助かりました。

借金問題で素人では分ないので勉強にもなりました。

ありがとうございました。

アンケートの内容を見る(166)

 

[労働問題]

・メールでの対応も早く日程調整もして頂きました。

・お話し(相談)も良く聞いて下さり分かり易く説明して下さいました。今後の対応等も教えて下さり親切でした。お世話になりました。

アンケートの内容を見る(165)

 

 

 


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養子縁組とは、どのような制度ですか。

 

養子縁組とは、親子関係のない者同士に、法律上の親子関係を発生させることをいいます。養子縁組には、普通養子と特別養子の二つの制度があり、養子縁組は、結婚相手の前の夫(妻)との間の子どもを養子にする場合などに多く利用されています。

普通養子縁組をするためには、養親となる者と養子となる者の双方に養子縁組をする意思(養子縁組の届出をする意思に加えて、実際に養親子関係を形成する意思が必要です。)があること(養子となる者が15歳未満の場合には法定代理人の承諾が必要になります。)などの民法が定める要件を満たす必要があり、また、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した養子縁組届を役所(役場)に提出する必要があります。

特別養子縁組は、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため、特に必要があるときに、家庭裁判所の審判により、実父母及びその血族との親族関係を終了させ、実の親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度です。養親となる者は、配偶者があり、且つ、原則として25歳以上の者である必要があります。

特別養子縁組が成立すると、戸籍の記載においても、「養子」や「養父母」といった用語は用いられず、「長男」や「父母」といった用語が用いられ、実親との間に相続分も有しないことになります。

 


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離縁とは、どのような制度ですか。

 

養子縁組により生じた法的な親子関係を解消するのが、(養子縁組の)離縁です。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、普通養子縁組の場合、感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり、養親と養子との関係が悪くなった場合など、養親養子の双方が合意すれば、役所(役場)に届出を行うことで離縁(養子縁組を解消)することができます(協議離縁といいます。)。

しかし、養親と養子との間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所における調停・審判、裁判手続きを行う必要があります。なお、離縁裁判をするには、まず、家庭裁判所における調停を経なければならず(調停前置主義といいます。)、手続きの流れとしては、離婚の場合とほぼ同様ということになります。

その一方、特別養子縁組については、特別な場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められているだけです。

 


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