Archive for 6月, 2022
休業損害は、どのような計算方法で算出しますか。
休業損害は、以下の計算式のとおり、事故前の実際の収入をもとに計算することになります。
実際の収入を参考にする計算式
『1日あたりの基礎収入』×『休業日数』=『休業損害』
1日あたりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって以下のとおり計算式が異なります。
① 会社員(サラリーマン)の場合
『直近3ヶ月の収入』÷『90』(※稼働日数で割る場合もあります。)
② 自営業者(事業所得者)の場合
『前年度の所得及び固定経費』÷『365』
③ 専業主婦(主夫)の場合
『全年齢・学歴計の賃金センサスにおける平均年収÷『365』
④ アルバイトの場合
『直近3ヶ月の平均日給』÷『直近3ヶ月の平均勤務日数』
なお、自賠責保険に休業損害を請求する場合、原則として以下の計算式で算出されます。
自賠責保険における休業損害の計算式
『1日あたり6100円』×『休業日数』=『休業損害』
※ ただし、1日あたりの損害が6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額の請求が可能です。
※ 令和2年4月1日より前に発生した休業損害については、原則として1日あたり5700円になります。
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弁護士会照会(23条照会)とは、どのような制度ですか。
弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
弁護士は、その職務上、事実を立証するための資料の収集が必要不可欠ですが、資料が必ずしもご依頼者様の手元にあるとは限らないため、その資料を保有していると思われる官公庁や企業などの団体に対して照会し、資料等を収集する制度であり、弁護士会照会は、紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、非常に重要な役割を果たしています。
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生活保護の申請はどうすればいいですか。生活保護を受けるための条件についても教えてください。
お住まいの地域を所管する福祉事務所(市町村の保護係)の窓口に行き、保護申請を行う必要があります。
なお、生活保護を申請すると、福祉事務所により、世帯の収入等の生活状況の調査や預貯金・生命保険等の資産調査が行われ、原則として申請日から14日以内(最大30日以内)に生活保護を受給できるか、できないかの決定がなされます。
そして、生活保護を受けるための条件としては、
① 援助してくれる身内がいないこと
② 生活費に充てる預貯金、不動産などの資産がないこと
③ 収入が最低生活費(世帯に必要な基準額による各生活費の合算額)を満たしていないこと
④ 病気やけがその他の事情により働くことができないこと
などがあります。
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