Archive for 6月, 2021
付加金とは、どのようなものですか。
使用者が、解雇予告手当、休業手当、割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働など)の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者からの請求により、使用者が支払うべき未払金と同額の付加金を支払うよう使用者に対して命じることができるとされています(労働基準法114条)。
もっとも、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量であり、必ず付加金の支払いまで命じられるわけではありませんし、付加金の支払いが命じられるのは判決による場合に限られており、訴訟が和解で終了する場合や労働審判による場合は付加金が発生することはありません。
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治療等のために有給休暇を取得した場合、加害者に休業損害を請求することはできますか。
休業損害は、交通事故により仕事を休まなければならず、収入が減ってしまった場合に受け取れるものであり、有給休暇を使用した場合、仕事を休んだとしても給与を受け取ることができるため、収入が減ったことにはなりません。しかし、交通事故に遭わなければ自由に使えたはずの有給休暇が減ることから、交通事故の治療等のために有給休暇を使用した場合は財産的損害が発生しているとみなされ、休業損害の対象になります。
なお、代休に治療等のために通院しても、休日に通院した場合と同じように扱われるため、原則として休業損害は発生しないことになります。
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