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民法(債権法)改正の概要について
2017年5月,民法(債権法)に関するルールを大幅に見直す「民法の一部を改正する法律」が成立し,一部の規定を除き,2020年4月1日から施行されます。
債権法については,1896年に制定されてから約120年間にわたり実質的な見直しがほとんど行われておらず,社会経済の変化への対応を図ること,民法を分かりやすいものにすること(ルールの明確化)などを目的として改正されることになりました。
主な改正点は,以下のとおりです。
1 保証人の保護に関する改正
個人が事業用融資の保証人になる場合において,公証人による保証意思確認の手続き(保証意思宣明公正証書の作成)を経なければ,その保証契約は原則として無効になります(但し,主たる債務者が法人である場合のその法人の理事,取締役,議決権の過半数を有する株主等である場合や,主たる債務者が個人であり,その債務者と共同して事業を行っている共同事業者等である場合には公正証書は不要です。)。
2 約款(定型約款)を用いた取引に関する改正
多くの事業者は契約において,取引条件をあらかじめ定めた約款を用いており,これにより取引時間の短縮やコストの削減が見込まれ,当事者双方にメリットがありますが,その一方,当事者の立場においては,約款の存在や内容について十分認識せずに契約してしまい,トラブルになることがありました。
そこで,今回の改正では,定型約款という概念を設け,定型約款が契約の内容になるための要件,定型約款の内容の表示に関するルール,不当条項・不意打ち条項規制に関するリール,約款を相手方との合意なく変更するための要件などを定めました。
3 法定利率に関する改正
法定利率を現行法の年5%から年3%に引き下げて,また,将来的に法定利率が市中の金利動向と大きく離れたものになることを避けるため,市中の金利動向に合わせて法定利率が自動的に変動する仕組みを新たに導入しています。この変動利率は,被害者の逸失利益を算定するにあたって,将来収入から運用可能益等を控除(中間利息控除)する際にも利用されます。
なお,今回の改正によって,商事法定利率(年6%)は廃止され,上記変動利率に一本化されることになります。
4 消滅時効に関する改正
現行法は,消滅時効により債権が消滅するまでの期間(消滅時効期間)を原則10年とし,例外的に,職業別のより短期の消滅時効期間(例えば,飲食店における飲食料は1年,売買代金は2年,医師の診療報酬は3年など)を定めていますが,今回の改正では,消滅時効期間について,より合理的で分かりやすいものとするため,職業別の短期消滅時効の特例を廃止するとともに,消滅時効期間を原則として一律5年(但し,債権者自身が権利を行使することができることを知らないような債権については,権利を行使することができるときから10年で時効になります。)とすることなどを規定しています。
5 意思能力に関するルールの明文化
交通事故や認知症などにより意思能力(判断能力)を有しない状態になった方がした法律行為(契約など)が無効であることは判例で認められており,確立したルールです。高齢化社会の急速な進展に伴い,重要性も増しています。
しかし,現行法には,このことを定めた規定がなかったため,このルールを条文に明記しています。
6 賃貸借に関するルールの明文化
賃貸借に関しては,敷金をやりとりするという実務が広く形成されています。また,賃貸借の終了に際しては,借主が原状回復をする必要がありますが,どのような範囲で原状回復が必要かについて紛争が生じることも少なくありません。
しかし,現行法には,敷金の返還時期や原状回復についての基本的なルールを定めた規定がなかったため,このルールを条文に明記しています。
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