Archive for the ‘交通事故’ Category
後遺障害が残った場合、加害者に対してどのような請求ができますか。
交通事故の被害者が医師等による治療を受けても、完全には治癒せず、一定の障害が残ることがあり、これを後遺症または後遺障害といいます。
交通事故により怪我を負った被害者は、事故の原因となった過失の割合に応じて、加害者に治療費等の損害の賠償を請求することができますが、後遺障害が残った場合には、後遺障害に基づく損害(逸失利益や慰謝料等)についても請求することができます。
後遺障害には等級があり、重い障害の順に、第1級から第14級まであります。
症状固定となった場合、損害保険料率算出機構により後遺障害の等級認定がなされます。この認定は、被害者の主治医が作成する診断書や後遺障害診断書等をもとにしてなされますが、任意保険会社の判断や、場合によっては、裁判所の判断にも左右するため、非常に重要なものです。
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交通事故の相談の際に持参した方がいいものはありますか。
交通事故証明書、保険会社や相手方から受け取った書類、診断書、治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモ等)、事故前の収入の状況が確認できるもの(給料明細書、源泉徴収票、確定申告書の控え等)、車の修理費の見積書(物損の場合)、後遺障害診断書・後遺障害等級認定の通知書(後遺症がある場合)、その他関係資料がお手元にあればご持参いただいた方がいいです。
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交通事故に遭い、相談すべきか迷っているんですが。
交通事故の被害に遭われた場合、どの段階で弁護士に相談したらいいのか、あるいは、相手方の保険会社から示談の提案があったが、その提案額が妥当なのかどうかを迷われる方もいらっしゃると思いますが、交通事故における損害賠償額の算定には、http://www.omura-law.jp/traffic.html のページにあるように3つの支払基準があり、交通事故案件では、保険会社が、裁判例等により認められている損害賠償額よりも著しく低い額を提示してくる事例が散見されます。
したがって、適正な賠償額を獲得するためには、加害者側(保険会社)の提示額で満足せず、一度ご相談いただくことをお勧めします。
なお、案外知られていないようですが、交通事故の被害に遭われた方、あるいは、そのご家族が自動車保険(任意保険)に加入しており、弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の一部、あるいは、すべてをこの特約で賄うことができます。
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弁護士特約(弁護士費用等補償特約)とは、どういったものですか。
契約者、その家族または契約していた自動車に搭乗していた方等(被保険者)が、自動車に関わる人身事故や物損事故等に遭い、弁護士に相談・依頼する場合の費用等が支払われる任意保険の特約のことです。
特約の内容は、各保険会社によって異なりますが、一般的には、相談費用10万円、示談交渉・訴訟等の弁護士費用300万円を上限として支払われるタイプが多いようです。
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自賠責保険と任意保険の違いは何ですか。
自賠責保険は、正式な名称を自動車損害賠償責任保険といい、自動車損害賠償保障法により加入することが義務づけられている保険です(強制保険ともいわれます。)。
自動車の人身被害だけを対象として、被害者が補償を受けられるようにするための保険ですが、支払い枠を国が定めており、支払い額に上限があるため、実際の損害がその上限を上回っても上限額以上の支払いはなされません。
その一方、任意保険は、加入が義務づけられておらず、人損のみならず、自賠責保険では賠償しきれない対物事故の損害(物損)等をも填補することを目的とするものです。補償内容はそれぞれの契約によって異なり、設定保険金額までの支払いがなされます。
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交通事故証明書とは、どのようなものですか。
交通事故証明書とは、交通事故発生の日時や場所、当事者の住所氏名、自動車の登録番号、交通事故当事者が加入している自賠責保険の保険会社・証明書番号等が記載されている証明書です。
警察に届けられた交通事故については、その事故の資料が自動車安全運転センターという機関に情報提供され、自動車安全運転センターは、その情報をもとに、交通事故証明書を発行します。
交通事故証明書の申請用紙は、自動車安全運転センターのほか、警察署・交番・駐在所等にも備え付けてあります。 交通事故証明書の申請方法は、交通事故の被害者、加害者、そして、損害賠償請求権のある親族等が、自動車安全運転センターの窓口で手数料を支払って申請する方法、郵便振替により申請する方法、インターネットで申請する方法の3つがあります。
なお、加害者の保険会社に依頼することにより、コピーを送ってもらえることもあります。
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