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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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Archive for the ‘交通事故’ Category

休業損害は、どのような計算方法で算出しますか。

 

休業損害は、以下の計算式のとおり、事故前の実際の収入をもとに計算することになります。

実際の収入を参考にする計算式

『1日あたりの基礎収入』×『休業日数』=『休業損害』

 

1日あたりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって以下のとおり計算式が異なります。

① 会社員(サラリーマン)の場合

『直近3ヶ月の収入』÷『90』(※稼働日数で割る場合もあります。)

② 自営業者(事業所得者)の場合

『前年度の所得及び固定経費』÷『365』

③ 専業主婦(主夫)の場合

『全年齢・学歴計の賃金センサスにおける平均年収÷『365』

④ アルバイトの場合

『直近3ヶ月の平均日給』÷『直近3ヶ月の平均勤務日数』

 

なお、自賠責保険に休業損害を請求する場合、原則として以下の計算式で算出されます。

自賠責保険における休業損害の計算式

『1日あたり6100円』×『休業日数』=『休業損害』

※ ただし、1日あたりの損害が6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額の請求が可能です。

※ 令和2年4月1日より前に発生した休業損害については、原則として1日あたり5700円になります。

 


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交通事故の損害賠償請求権に時効はありますか。

 

交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します。

・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。

・不法行為の時から20年間行使しないとき。

しかし、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については、保護の必要性が高いこと、深刻な被害が生じた場合に速やかな権利行使が困難であることなどを踏まえて、2020年4月1日に施行された民法改正により3年から5年に消滅時効期間が長期化されました。

したがって、交通事故において、怪我などの人的損害の消滅時効は5年になり、自動車の修理費用などの物的損害の消滅時効は3年ということになります。

なお、時効の起算点が法改正より前の交通事故であっても、2020年4月1日の時点で時効が完成していない場合には、改正民法が適用され、人的損害の消滅時効は5年ということになります。

 


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治療等のために有給休暇を取得した場合、加害者に休業損害を請求することはできますか。

 

休業損害は、交通事故により仕事を休まなければならず、収入が減ってしまった場合に受け取れるものであり、有給休暇を使用した場合、仕事を休んだとしても給与を受け取ることができるため、収入が減ったことにはなりません。しかし、交通事故に遭わなければ自由に使えたはずの有給休暇が減ることから、交通事故の治療等のために有給休暇を使用した場合は財産的損害が発生しているとみなされ、休業損害の対象になります。

なお、代休に治療等のために通院しても、休日に通院した場合と同じように扱われるため、原則として休業損害は発生しないことになります。

 


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物損事故について、全損の場合に修理代の全額を相手方に請求できますか。

 

交通事故により自動車(車両)等に損害が生じ、修理する必要が生じた場合、適正な修理費相当額が損害として認められます。

しかし、事故車両を修理するのが相当でない場合(①事故車両が物理的に修理が不能な状態となったとき(物理的全損)、②事故発生時の事故車両の時価相当額+買換諸費用以上に修理費がかかるとき(経済的全損)、または、③車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受け、その買換えをすることが社会通念上相当であると認められるときなど)には、事故発生時の事故車両の時価相当額と売却代金(スクラップ代等)の差額しか損害として認められません。

修理費 > 車両時価額+買換諸費用 = 全損と判定 → 買換差額が損害となる

修理費 < 車両時価額+買換諸費用 = 適正な修理費相当額が損害となる

ただし、修理費が事故車両の時価相当額に、買換諸費用を加えた額を超過している場合であっても、修理費がその額を著しく上回っていないとして、修理費相当額を損害として認めた例もあります。

いずれにしても、車両を買い換えるとなると、登録手続関係費等の諸費用が必要になりますので、同費用についても相手方(加害者)に請求する必要があります。

 


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任意保険会社が行う一括払とは、どういったものですか。

 

本来、交通事故の被害者は、自賠責保険会社と任意保険会社のそれぞれに対して請求する必要がありますが、両社に請求するとなると、その手続きが煩雑であるため、加害者が任意保険に加入しているときは、その任意保険会社が窓口になって、自賠責保険によって支払われるべき損害賠償金についても被害者に対してまとめて支払いをするということが一般的に行われており、これを一括払(若しくは一括対応)といいます。

なお、任意保険会社が一括払をしたときは、任意保険会社から自賠責保険会社に対して、自賠責保険より支払われるべき損害賠償金につき求償することになります。

 


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後遺障害等級の認定申請は、どのようにして行いますか。

 

後遺障害等級の認定申請手続きは、相手方(加害者)の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自ら(代理人弁護士が申請する場合を含みます。)が申請する「被害者請求」という2通りの方法があります。

加害者の保険会社による一括対応が行われている場合、加害者の保険会社が申請に必要な資料をそろえて損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定をしてもらえるので簡便である一方、加害者の保険会社は、後遺障害等級が上がればその分だけ支払うべき損害賠償金が増えてしまうので必ずしも協力的であるとは言えず、必要最低限の書類しか提出されないなどの事情により適正な後遺障害等級が認定されないといった事態もあり得ます。

他方、被害者請求の方法による場合には、被害者自らが申請に必要な資料を集めなければならず、手間がかかるとのデメリットがある一方、適正な後遺障害等級の認定を獲得するのに必要と思われる資料を被害者自身や弁護士がチェックできるメリットがあります。

なお、被害者請求のために集めた資料は、加害者の自賠責保険会社に提出し、請求を受けた自賠責保険会社から損害保険料率算出機構にその資料が送付され、後遺障害等級が認定されることになりますが、被害者請求により、加害者との示談成立前であっても損害賠償金を受け取れる場合があり、これも被害者請求のメリットであると言えます。

 


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他覚的所見とは、どのようなものですか。

 

他覚的所見とは、病院での検査や医師による触診・視診などの診察、画像検査(レントゲン・MRIなど)や医学的検査(血液検査・神経伝導検査など)により、客観的に捉えることができる症状のことを指します。

交通事故において後遺障害が認定されるためには、他覚的所見が非常に重要になります。

例えば、むち打ち損傷(外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、外傷性頸椎捻挫、頸部挫傷、むち打ち損傷などの診断名が付けられますが、ほぼ同じ病態を指しているといえます。)に対して、末梢神経障害として後遺障害が認定されるには、他覚的所見が存在することが不可欠です。

具体的には、

MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められ、かつ、その圧迫されている神経の支配領域にしびれや痛みなどの知覚障害が確認されれば、後遺障害として第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認められる可能性が高くなります。

また、MRIやレントゲンなどの画像から神経の圧迫が認められないとしても、病院での検査や医師による触診・視診などの診察によって、一定程度、継続的に神経症状が継続していると認められる場合には、後遺障害として第14級9号「局部に神経症状を残すもの」が認められる可能性があります。

以上のように、後遺障害が認定されるためには、治療期間中から正しく医師の診察を受けることが必要です。

当事務所では、治療期間中から交通事故に関するご相談を受けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 


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自賠責保険の加害者請求・被害者請求とは、どのようなものですか。

 

被保険者である加害者等が、自賠責保険会社に対して保険金の支払いを請求することを加害者請求といいます。この加害者等による請求は、自動車損害賠償保障法15条に規定されていることから15条請求ということもあります。

 

その一方、被保険者である加害者ではなく、被害者が、加害者の自賠責保険会社に直接請求することを被害者請求といいます。この請求は、自動車損害賠償保障法16条に規定されていることから16条請求ということもあります。

 


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症状固定とは、どのようなものですか。

 

傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態であって、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したときのことを症状固定といいます。

 


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相手方の任意保険会社より、治療費の支払いを打ち切るといわれました。どのように対応したらよいでしょうか。

 

傷病の症状が安定し、治療を継続しても大幅な症状の改善が認められない状態のことを症状固定といい、症状固定に至ると、加害者側の保険会社から治療費の支払いを停止されることになります(事故状況に争いがある場合や過失割合の程度によっても、治療費が支払われないことがあります。)。

しかし、交通事故により傷害を負い、痛みが続いている場合で、医師も治療が必要であると判断をしている場合には、症状固定に至っていないものと思われますので、その旨を加害者側の保険会社に伝えてください。

なお、仮に、症状固定に至っている場合には、後遺障害として賠償を受けることになり、治療費としては、原則として、賠償の対象にならないとされています。

もっとも、症状固定後であっても、現在の症状を維持し、症状のさらなる悪化を防止するために不可欠であると認められる治療費については、例外的に、賠償の対象になるとされる場合があります。

 


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