Archive for the ‘成年後見’ Category
成年後見とは、どのような制度ですか。
認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断能力の不十分な方は、不動産や預貯金等の財産を管理したり、介護等のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法等の被害に遭うおそれもありますので、このような判断能力の不十分な方を保護し、支援する制度です。
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成年後見制度にはどのようなものがありますか。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、後見(こうけん)、保佐(ほさ)、補助(ほじょ)の3つに分かれています。
法定後見制度は、家庭裁判所により選任された成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護し、支援するというものです。
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後見、保佐、補助の違いは何ですか。
本人の判断能力の低下の程度により使い分けられます。
後見は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある方が対象となります。家庭裁判所より後見人が選任されると、後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。
保佐は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律に定められた一定の行為を本人がしようとするときは、保佐人の同意が必要になり、その同意を得ないでした行為については取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。
補助は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害が軽度の方が対象となります。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所より選任された補助人に同意権・取消権や代理権を付与することができます。
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任意後見とは、どのような制度ですか。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分の財産管理や身上監護に関する事務等について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。この手続きは、公証役場で公証人の立ち合いのもと、行うことになります。
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