Archive for the ‘借金・債務整理’ Category
経営者保証に関するガイドラインとは、どのような制度ですか。
経営者保証に関するガイドラインは、金融機関等の個人保証の融資慣行(経営者保証への依存)により、保証履行時に様々な問題(経営者の原則交代、不明確な履行基準、保証債務の残存等)が発生し、これが中小企業の創業、成長・発展、早期の再生着手、円滑な事業承継等における取組み意欲を阻害する要因ともなっていることから、この課題解決のため、平成25年8月に日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン研究会」を発足したもので、平成26年2月1日より適用が開始されています。
その概要は、
⑴ 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
⑵ 経営者が多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
⑶ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
等を定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を応援しようというものです。
なお、適用対象となる保証契約について、主たる債務者は中小企業に限定されておらず、それを超える企業や個人事業主も対象に含まれるとされています。
したがって、利用要件を満たす保証人が、対象債権者(金融機関だけでなく、信用保証協会、サービサー、公的金融機関も含まれます。)全員の合意を得られれば、経済的合理性の範囲内で、従来の自由財産に加えて一定期間の生活費や華美でない自宅などの資産を残し、保証債務を一部弁済することで残存する保証債務の免除を受けることができる可能性があります(これにより、会社が破産手続きをとらざるを得ない状況であっても、その代表者等がこの利用要件を満たす場合には、個人破産を回避できる可能性があります。)。
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破産手続きにおける免責とは、どのようなものですか。
債務(借金等)を返済する義務を免れるためには、破産手続とは別に、裁判所より、債務の支払義務を免除する決定を裁判所からもらう必要があり、その手続を免責といいます(ただし、税金等の免責されない債務もあります。)。
浪費や財産の隠匿等の免責不許可事由(破産法252条1項に列挙されています。)があると、免責を得られないおそれがありますので、注意する必要があります。
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一部の債権者についてのみ、自己破産の手続きを行うことはできますか。
銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親族や知り合い等がいれば、すべての債権者を裁判所に申告する必要があります。
財産や債務について虚偽の申告をしたり、一部の債権者だけに返済する行為は、免責不許可事由に該当します。
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破産とは、どのような手続きですか。
裁判所に破産の申立てを行い、自己の財産を換金する等して、各債権者に債権額に応じて、分配して清算し、破綻した生活を立て直す手続きです。
なお、会社が破産の申立てを行う場合には、金融機関からの借入れ等の連帯保証人になっている会社経営者についても、破産申立てを行わなければならないケースが多いです。
ただし、経営者保証に関するガイドラインの利用要件を満たす保証人の方については、対象債権者全員の合意が得られれば、保証債務を一部弁済することで残存する保証債務の免除を受けることができる可能性もあります。
https://www.omura-law.jp/news/wp/archives/4432
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特別清算とは、どのような手続きですか。
特別清算は、解散した株式会社において債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督を受けながら行う清算手続きです(特別清算を利用できるのは、株式会社に限定されています。)。
株式会社が解散決議を行うと清算人が選任されますが、その会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は特別清算の申立てをする義務があります。
特別清算は、破産に比べると手続きが厳格ではなく、簡易迅速に進めることができますが、清算会社が作成した協定案が、債権者集会に出席した議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の同意が得られなければ成立しません。
したがって、親会社が子会社の株式の大半を保有しており、その子会社の整理をする場合等、特別清算手続きを利用できるケースは限定的であるといえます。
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会社の清算について、通常清算と特別清算の違いは何ですか。
通常の清算について、株主総会で会社の解散を決議した場合、清算人が選任されます。清算会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続することになりますので、原則として、新規の取引行為やこれに伴う契約その他の法律行為等をすることはできず、現務を結了することになります(ただし、現務の結了のために必要な範囲であれば、新たな法律行為をすることが可能な場合もあります。)。
清算人は、会社に財産があれば現金化し、また、売掛金等の債権を取り立て、買掛金等の債務を弁済し、その後に残余財産があれば株主へ分配(現物分配も可)することで清算事務を終了します。
その一方、特別清算は、清算中の株式会社に、①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情がある場合、または、②債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下のもと、会社を清算する手続きのことをいいます。
特別清算は、破産手続きと比べると、簡易且つ迅速に清算することが可能であるため、親会社が業績の悪い子会社の整理をする場合によく利用されているようです。
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住宅ローンの支払いが滞った場合でも、自宅を手放さずに債務整理を行う方法はありますか。
民事再生(個人再生)の手続きにおいては、住宅ローンに関する特則(住宅資金特別条項といいます。)が設けられています。
住宅資金特別条項の利用には一定の要件がありますが、この特則を利用することができれば、住宅ローンだけは約定どおりに支払い、または、リスケジュールする等し、その他の債務については圧縮して整理する内容の再生計画を定めることができます。
そして、この再生計画が認められた場合には、その再生計画に従って返済すれば、自宅を手放さずに債務整理をすることができます。
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民事再生とは、どのような手続きですか。
裁判所に民事再生の申立てを行い、自己の将来の収入によって、一定の額の債務を分割して返済する計画(再生計画といいます。)を立てます。
裁判所は、その再生計画を債権者の決議に付します。債権者にその再生計画が可決され、認可決定がおりれば、再生計画に則って債務を返済し、残りの債務を免除してもらうという手続きです。
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債務整理には、どのような方法がありますか。
債務(借金等)を整理する方法としては、任意整理、民事再生(個人再生)、破産等があります。
また、貸金業者等との間の取引が長期に及ぶ場合には、利息を払いすぎていることがあります。利息を払いすぎている場合には、その払いすぎた利息(過払金)を回収することにより、債務を整理することができることがあります。
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債務整理の相談の際に持参した方がいいものはありますか。
契約書、借用書、領収証及び請求書等(借入先の住所や名称、契約日、債務額等の確認ができるもの)、その他関係資料がお手元にあればご持参いただいた方がいいです。
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