Archive for the ‘刑事事件’ Category
拘留と勾留の違いは何ですか。
拘留は、刑法9条に規定されている主刑の一つで、1日以上30日未満の間、罪を犯した人の身柄を拘束する刑罰のことです。
その一方、勾留は刑罰ではありません。逮捕されてから裁判により刑罰が確定するまでの間、被疑者・被告人が罪証隠滅を図ったり、逃亡してしまったりすることを防止するために行う一時的な身柄拘束のことを勾留といいます。
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身内が逮捕された場合、どうしたらよいでしょうか。
刑事事件の被疑者は、弁護人に依頼する権利があります。
逮捕勾留中は、親族の面会が認められないことが少なくありませんが、弁護士の面会は認められます。
当番弁護士という制度があり、逮捕された方のほか、親族等も弁護士を呼ぶことができます。
また、弁護士費用を支払う余裕のない方でも、国(裁判所)が弁護人を選任する制度(国選弁護人といいます。)がありますし、逮捕された方本人や親族等が弁護人を選任することもできます(私選弁護人といいます。)。
刑事事件は時間的制約があり、一刻を争う場合も多いので、弁護人に依頼されることをお勧めします。
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被疑者と被告人の違いは何ですか。
事件が起きた場合、警察等の捜査機関により捜査が開始されることになりますが、ある罪を犯したと疑われ、捜査の対象になっている方のことを被疑者といいます。
その一方、罪を犯したと疑われた方が検察官によって起訴され、刑事裁判の段階になると、被告人ということになります。
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弁護人はどのようにして選任されますか。
刑事事件においては、死刑や無期懲役等、一定の重い刑罰が定められている事件等で、弁護人が必ずつなければならない事件(必要的弁護事件といいます。)とそれ以外の事件(任意的弁護事件といいます。)とがあり、国選弁護制度の手続きもそのどちらの事件かによって異なります。
必要的弁護事件については、弁護人がついていなければ開廷することができないため、裁判所は、私選弁護人が選任されている場合を除き、国選弁護人を選任しなければならないとされています。
選任の方式には、被疑者や被告人自身、或いは、その親族等が選任する場合(私選弁護人)と貧困その他の理由により弁護人が選任することができないとき等に裁判所が選任する場合(国選弁護人)があります。
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前科と前歴の違いは何ですか。
前科は、過去に罪を犯して有罪判決(略式命令を含みます。)を受けたことがあることをいいます。
前歴は、有罪判決を受けたか否かに関わらず、逮捕、書類送検、微罪処分等がなされた場合を含んでいます。
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