Archive for the ‘養子縁組・離縁’ Category
養子縁組とは、どのような制度ですか。
養子縁組とは、親子関係のない者同士に、法律上の親子関係を発生させることをいいます。養子縁組には、普通養子と特別養子の二つの制度があり、養子縁組は、結婚相手の前の夫(妻)との間の子どもを養子にする場合などに多く利用されています。
普通養子縁組をするためには、養親となる者と養子となる者の双方に養子縁組をする意思(養子縁組の届出をする意思に加えて、実際に養親子関係を形成する意思が必要です。)があること(養子となる者が15歳未満の場合には法定代理人の承諾が必要になります。)などの民法が定める要件を満たす必要があり、また、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した養子縁組届を役所(役場)に提出する必要があります。
特別養子縁組は、原則として6歳未満の未成年者の福祉のため、特に必要があるときに、家庭裁判所の審判により、実父母及びその血族との親族関係を終了させ、実の親子関係に準じる安定した養親子関係を成立させる縁組制度です。養親となる者は、配偶者があり、且つ、原則として25歳以上の者である必要があります。
特別養子縁組が成立すると、戸籍の記載においても、「養子」や「養父母」といった用語は用いられず、「長男」や「父母」といった用語が用いられ、実親との間に相続分も有しないことになります。
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離縁とは、どのような制度ですか。
養子縁組により生じた法的な親子関係を解消するのが、(養子縁組の)離縁です。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、普通養子縁組の場合、感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり、養親と養子との関係が悪くなった場合など、養親養子の双方が合意すれば、役所(役場)に届出を行うことで離縁(養子縁組を解消)することができます(協議離縁といいます。)。
しかし、養親と養子との間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所における調停・審判、裁判手続きを行う必要があります。なお、離縁裁判をするには、まず、家庭裁判所における調停を経なければならず(調停前置主義といいます。)、手続きの流れとしては、離婚の場合とほぼ同様ということになります。
その一方、特別養子縁組については、特別な場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められているだけです。
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