個人再生から破産へ切り替え
【トラブルの概要】
依頼者Xさんは、妻と子と暮らしていました。
しかし、妻には浪費癖があり、ギャンブルやスマホゲームなどで浪費してしまうので、生活費がなくなってしまう生活が続き、Xさんが借入をして生活費を補っていました。それが繰り返され、借金額はだんだん膨らみ、いつしか750万円に達していました。
Xさんは、転職したばかりでしたが、お子さんが今後大きくなるにつれ、出費も多くなることが見込まれるので、債務整理をしたいと考え、当事務所に来所されました。
【弁護士の活動・解決結果】
妻の浪費による借金のため、破産の場合には免責が認められないリスクがあることや、Xさんご自身も債権者に少しでも返済したいとのご希望があったため、小規模個人再生を受任しました。
しかし、手続きを進める中で、予想外の出費も重なり、思うように昇給もできなかったため、Xさんはお子さんたちとの今後の生活のためには借金をゼロにしておきたいと考えなおし、自己破産に切り替えました。
自己破産手続きでは、妻の浪費によってやむなく借金してしまった事情を丁寧に裁判所に説明した結果、同時廃止(同廃)事件となり、管財費用としての予納金も支出せずに済みました。
【弁護士のコメント】
弁護士は依頼者から事情をよくお聞きして債務整理の方法をご提案しますが、その後、事情の変化などに応じて手続きを変更することも可能です。
自己破産により、Xさんの借金がなくなり、Xさんの再スタートに助力できてよかったです。
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