企業間トラブル 立退料650万円で和解
【トラブルの概要】
依頼者であるX社は、営業所として、自社の隣地をY社から借りて使用していました。ところがある日、Y社の代理人弁護士から「X社との土地の賃貸借契約は期間を定めなかった。そのためいつでも解除できるから契約を解除する。速やかに退去せよ。」と通知されました。
X社はY社との間で土地の賃貸借契約を10年以上前に締結しており、お互いに契約書を紛失してしまっていたのがトラブルの原因のようでした。
【弁護士の活動・解決結果】
Y社の当時の店長や役員からお話しを聞き、「契約書は紛失したものの契約期間は確かに定めた。まだ土地の賃貸借契約の期間は終わっていない。」との供述が得られました。
Y社にその旨を伝え、X社が退去する代わりに立退料を支払ってほしいと求めたところ、X社がY社から650万円を受け取って退去する内容で和解できました。
【弁護士のコメント】
取引先の代理人弁護士からいきなり書面が届くと、驚いてしまうかもしれません。X社は冷静に当事務所に来所されましたので、適切に対処することができました。
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