休業損害は、どのような計算方法で算出しますか。
休業損害は、以下の計算式のとおり、事故前の実際の収入をもとに計算することになります。
実際の収入を参考にする計算式
『1日あたりの基礎収入』×『休業日数』=『休業損害』
1日あたりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって以下のとおり計算式が異なります。
① 会社員(サラリーマン)の場合
『直近3ヶ月の収入』÷『90』(※稼働日数で割る場合もあります。)
② 自営業者(事業所得者)の場合
『前年度の所得及び固定経費』÷『365』
③ 専業主婦(主夫)の場合
『全年齢・学歴計の賃金センサスにおける平均年収÷『365』
④ アルバイトの場合
『直近3ヶ月の平均日給』÷『直近3ヶ月の平均勤務日数』
なお、自賠責保険に休業損害を請求する場合、原則として以下の計算式で算出されます。
自賠責保険における休業損害の計算式
『1日あたり6100円』×『休業日数』=『休業損害』
※ ただし、1日あたりの損害が6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額の請求が可能です。
※ 令和2年4月1日より前に発生した休業損害については、原則として1日あたり5700円になります。
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