トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

休業損害は、どのような計算方法で算出しますか。

 

休業損害は、以下の計算式のとおり、事故前の実際の収入をもとに計算することになります。

実際の収入を参考にする計算式

『1日あたりの基礎収入』×『休業日数』=『休業損害』

 

1日あたりの基礎収入の求め方は、被害者の職業によって以下のとおり計算式が異なります。

① 会社員(サラリーマン)の場合

『直近3ヶ月の収入』÷『90』(※稼働日数で割る場合もあります。)

② 自営業者(事業所得者)の場合

『前年度の所得及び固定経費』÷『365』

③ 専業主婦(主夫)の場合

『全年齢・学歴計の賃金センサスにおける平均年収÷『365』

④ アルバイトの場合

『直近3ヶ月の平均日給』÷『直近3ヶ月の平均勤務日数』

 

なお、自賠責保険に休業損害を請求する場合、原則として以下の計算式で算出されます。

自賠責保険における休業損害の計算式

『1日あたり6100円』×『休業日数』=『休業損害』

※ ただし、1日あたりの損害が6100円を超えることが明らかな場合には、1万9000円を限度として実際の損害額の請求が可能です。

※ 令和2年4月1日より前に発生した休業損害については、原則として1日あたり5700円になります。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ