弁護士会照会(23条照会)とは、どのような制度ですか。
弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。
弁護士は、その職務上、事実を立証するための資料の収集が必要不可欠ですが、資料が必ずしもご依頼者様の手元にあるとは限らないため、その資料を保有していると思われる官公庁や企業などの団体に対して照会し、資料等を収集する制度であり、弁護士会照会は、紛争を公正かつ迅速に解決するうえで、非常に重要な役割を果たしています。
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