交通事故の損害賠償請求権に時効はありますか。
交通事故などの不法行為に基づく損害賠償請求権は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します。
・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
・不法行為の時から20年間行使しないとき。
しかし、人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権については、保護の必要性が高いこと、深刻な被害が生じた場合に速やかな権利行使が困難であることなどを踏まえて、2020年4月1日に施行された民法改正により3年から5年に消滅時効期間が長期化されました。
したがって、交通事故において、怪我などの人的損害の消滅時効は5年になり、自動車の修理費用などの物的損害の消滅時効は3年ということになります。
なお、時効の起算点が法改正より前の交通事故であっても、2020年4月1日の時点で時効が完成していない場合には、改正民法が適用され、人的損害の消滅時効は5年ということになります。
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