付加金とは、どのようなものですか。
使用者が、解雇予告手当、休業手当、割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働など)の支払義務に違反した場合、裁判所は、労働者からの請求により、使用者が支払うべき未払金と同額の付加金を支払うよう使用者に対して命じることができるとされています(労働基準法114条)。
もっとも、付加金の支払いを命じるかどうかは裁判所の裁量であり、必ず付加金の支払いまで命じられるわけではありませんし、付加金の支払いが命じられるのは判決による場合に限られており、訴訟が和解で終了する場合や労働審判による場合は付加金が発生することはありません。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑