治療等のために有給休暇を取得した場合、加害者に休業損害を請求することはできますか。
休業損害は、交通事故により仕事を休まなければならず、収入が減ってしまった場合に受け取れるものであり、有給休暇を使用した場合、仕事を休んだとしても給与を受け取ることができるため、収入が減ったことにはなりません。しかし、交通事故に遭わなければ自由に使えたはずの有給休暇が減ることから、交通事故の治療等のために有給休暇を使用した場合は財産的損害が発生しているとみなされ、休業損害の対象になります。
なお、代休に治療等のために通院しても、休日に通院した場合と同じように扱われるため、原則として休業損害は発生しないことになります。
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