後遺障害等級の認定申請は、どのようにして行いますか。
後遺障害等級の認定申請手続きは、相手方(加害者)の保険会社に任せる「事前認定」と、被害者自ら(代理人弁護士が申請する場合を含みます。)が申請する「被害者請求」という2通りの方法があります。
加害者の保険会社による一括対応が行われている場合、加害者の保険会社が申請に必要な資料をそろえて損害保険料率算出機構に提出し、後遺障害等級の認定をしてもらえるので簡便である一方、加害者の保険会社は、後遺障害等級が上がればその分だけ支払うべき損害賠償金が増えてしまうので必ずしも協力的であるとは言えず、必要最低限の書類しか提出されないなどの事情により適正な後遺障害等級が認定されないといった事態もあり得ます。
他方、被害者請求の方法による場合には、被害者自らが申請に必要な資料を集めなければならず、手間がかかるとのデメリットがある一方、適正な後遺障害等級の認定を獲得するのに必要と思われる資料を被害者自身や弁護士がチェックできるメリットがあります。
なお、被害者請求のために集めた資料は、加害者の自賠責保険会社に提出し、請求を受けた自賠責保険会社から損害保険料率算出機構にその資料が送付され、後遺障害等級が認定されることになりますが、被害者請求により、加害者との示談成立前であっても損害賠償金を受け取れる場合があり、これも被害者請求のメリットであると言えます。
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