自筆遺言証書保管制度とは、どのような制度ですか。
自筆証書遺言保管制度とは、2020(令和2)年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆遺言証書を法務局に預けることができる制度のことをいいます。
これまで自筆遺言証書は、家庭裁判所の検認手続が必要でしたが、この制度を利用することにより、検認をせずに相続の手続を行うことができます。
申請手続は、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する法務局に、遺言書、顔写真付きの本人確認書類、住民票、遺言書の保管申請書等を持参して行います。
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