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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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相手方の任意保険会社より、治療費の支払いを打ち切るといわれました。どのように対応したらよいでしょうか。

 

傷病の症状が安定し、治療を継続しても大幅な症状の改善が認められない状態のことを症状固定といい、症状固定に至ると、加害者側の保険会社から治療費の支払いを停止されることになります(事故状況に争いがある場合や過失割合の程度によっても、治療費が支払われないことがあります。)。

しかし、交通事故により傷害を負い、痛みが続いている場合で、医師も治療が必要であると判断をしている場合には、症状固定に至っていないものと思われますので、その旨を加害者側の保険会社に伝えてください。

なお、仮に、症状固定に至っている場合には、後遺障害として賠償を受けることになり、治療費としては、原則として、賠償の対象にならないとされています。

もっとも、症状固定後であっても、現在の症状を維持し、症状のさらなる悪化を防止するために不可欠であると認められる治療費については、例外的に、賠償の対象になるとされる場合があります。

 



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