配偶者居住権とは、どのようなものですか。
配偶者居住権とは、被相続人の相続人である配偶者が、被相続人所有(若しくは被相続人と配偶者との共有)の建物に相続開始の時に居住していた場合に、その建物全部を、原則として終身の間継続して無償で使用、収益することのできる権利をいい、2020(令和2)年4月1日以降に発生した相続につき適用されます。
なお、配偶者居住権は、残された配偶者の自宅建物での居住や被相続人死亡後の生活を保護するために新設されたものですが、その権利を取得するための要件としては、相続開始後の遺産分割によって配偶者居住権を取得させることとしたり、配偶者居住権が遺贈(遺言により無償で贈与されること)の目的とされていたりする必要があり、住み続けているだけで当然に取得できるわけではありません。
また、配偶者居住権は、成立要件を満たしていれば、権利としては発生しますが、第三者に対抗するためには登記が必要であり、居住建物が被相続人の所有ではなく、被相続人が相続人である配偶者以外の人と共有していた場合には、その建物は配偶者居住権の対象にはなりません。
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