過去に破産したことがある場合、二度目の破産申立ては可能ですか。
自己破産に回数制限はありませんので、二度目の破産申立ては可能です。
ただ、以前の自己破産(正確には免責許可決定の確定)から7年以内の申立ては免責不許可事由に該当するため、免責許可を得られない可能性があります(免責不許可事由がある場合、必ず、免責が不許可になるというわけではなく、事案によっては、裁判所の裁量免責により、再度、免責が許可される可能性もあります。)。
以前の自己破産(免責許可決定の確定)から7年以上を経過していれば免責不許可事由には該当しません。ただ、二度目の自己破産の場合、裁判所による免責の判断は一度目よりも厳しくなりますので、資産がなく、免責不許可事由がない場合であっても、原則、同時廃止事件ではなく、破産管財人が選任される事件(管財事件)になります。
なお、個人再生の二度目の申立てについては、以下の表のとおりです。給与所得者等再生は、再生債権者による決議を経ることなく再生計画が認可されることから破産免責に準じて考えられ、手続の再度の利用に期間制限が設けられています。
再申立て | 前回の手続 | 制限の起算日 | 期間制限 |
給与所得者等再生 | 給与所得者等再生 | 再生計画認可決定の確定日 | 7年 |
個人再生手続におけるいわゆるハードシップ免責 | |||
破産免責 | 免責許可決定の確定日 | ||
小規模個人再生 | 制限なし |
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