トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

経営者保証に関するガイドラインとは、どのような制度ですか。

 

経営者保証に関するガイドラインは、金融機関等の個人保証の融資慣行(経営者保証への依存)により、保証履行時に様々な問題(経営者の原則交代、不明確な履行基準、保証債務の残存等)が発生し、これが中小企業の創業、成長・発展、早期の再生着手、円滑な事業承継等における取組み意欲を阻害する要因ともなっていることから、この課題解決のため、平成25年8月に日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン研究会」を発足したもので、平成26年2月1日より適用が開始されています。

その概要は、
⑴ 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
⑵ 経営者が多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
⑶ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること
等を定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や早期事業再生等を応援しようというものです。
なお、適用対象となる保証契約について、主たる債務者は中小企業に限定されておらず、それを超える企業や個人事業主も対象に含まれるとされています。

したがって、利用要件を満たす保証人が、対象債権者(金融機関だけでなく、信用保証協会、サービサー、公的金融機関も含まれます。)全員の合意を得られれば、経済的合理性の範囲内で、従来の自由財産に加えて一定期間の生活費や華美でない自宅などの資産を残し、保証債務を一部弁済することで残存する保証債務の免除を受けることができる可能性があります(これにより、会社が破産手続きをとらざるを得ない状況であっても、その代表者等がこの利用要件を満たす場合には、個人破産を回避できる可能性があります。)。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ