法定相続情報証明制度とは、どのような制度ですか。
不動産の所有者が(登記名義人)が死亡した場合、相続人への相続登記(所有権移転登記)が必要になりますが、その登記がなされないまま放置されている不動産が増加し、空き家問題等の一因になっていることから、相続登記の促進を目的として、法務省において新設された制度です。
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において利用できるようになりました。
具体的には、相続人が登記所に対し、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等の書類、及び,その戸籍謄本等の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し、登記官がその内容を確認した後、相続人に対し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付するという手続きの流れになります。
この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きのほか、被相続人名義の預貯金の払出し等、様々な相続手続きに利用できるメリットがあります。
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