相談者本人が忙しいので、親が代わりに相談に行きたいんですが。
ご本人の代わりにご両親や配偶者の方などがご相談に来られる場合、アドバイスや方針の説明はできますが、受任することはできません。ご依頼を受ける際はご本人に来所していただくことになります。
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