債務整理(自己破産、個人再生、任意整理など)を行うと、貸金業者から嫌がらせを受けることはありませんか。
債務整理のご依頼を受けた後、当事務所より各債権者に対し、受任通知(当弁護士法人がご依頼者様の代理人になった事実を知らせる内容の書面)を発送します。
貸金業者は、この受任通知を受けとると、それ以降、ご依頼者様への直接の連絡や取立てが禁止されます。
したがって、貸金業者より嫌がらせを受けるようなこともありませんのでご安心ください。
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