証拠保全とは、どのような手続きですか。
証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があるときに認められる裁判上の手続きのことです(民事訴訟法234条 )。
例えば、医療過誤が疑われ、医療機関によるカルテ等の改ざん、隠ぺい、紛失等を防止したいと考えるような場合に利用されます。
裁判所により証拠保全決定がなされると、裁判所の執行官がその決定正本を証拠調べがなされる前(通常は、1~2時間前)に医療機関に送達し、裁判官、裁判所書記官、患者の代理人弁護士等が医療機関に行き、カルテ等の診療記録の開示を求め、医療機関のコピー機を使用したり、または、写真撮影する等してカルテ等の写しを作成します。
そして、後日、裁判所により、検証調書(カルテ等の写しが添付されています。)が作成されることになります。
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