不在者財産管理人とは、どのようなものですか。
従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産の管理人がいない場合に、家庭裁判所は、利害関係人等の申立てにより、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます(民法25条1項)。
家庭裁判所より選任された不在者財産管理人は、主に、不在者の財産の現状を維持するために必要な行為をする権限を持っていますが、遺産分割協議をしたり、不在者の不動産等の財産を処分したりする行為は、その財産管理人の権限を超えることになりますので、このような場合には、別途、家庭裁判所に「権限外行為許可」の審判の申立てをして、その許可を得る必要があります。
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