不動産の明け渡しは、どのような流れで行われますか。
賃借人に、家賃(賃料)を滞納する等の契約違反(債務不履行)があるにもかかわらず、滞納している賃料を支払わず、また、任意に賃貸物件を明け渡さない場合には、不動産(賃貸物件)の明け渡しを請求することができます。
明け渡し完了までの大まかな流れは、以下のとおりです。
① 解除通知の発送
賃貸借契約を解除する旨の書面を賃借人に送付します。賃借人が、同書面を受領したことを証拠として残すため、配達証明付きの内容証明郵便にして送付します。
② 訴訟提起
賃貸借契約を解除したにもかかわらず、賃借人が明け渡しに応じない場合には、裁判所に不動産の明け渡し及び未払賃料の支払いを求める訴訟を提起することになります。
なお、悪質な賃借人のなかには、第三者に住まわせる等して強制執行を妨害するケースもあります。このような事態が懸念される場合には、先行して占有移転禁止の仮処分を申し立てることもあります。
③ 裁判(口頭弁論)期日
弁護士が、原告(賃貸人)代理人として出廷します。被告(賃借人)が出廷せず、答弁書も提出しないような場合には弁論終結となります。
④ 判決
原告(賃貸人)の請求を認容する判決が言い渡され、この判決が確定して初めて、強制執行をすることができることになります。
⑤ 強制執行の申立て
判決が出ても、賃借人が明け渡しに応じない場合には、強制執行の申立てをして、強制的に明け渡しを行います(裁判所に強制執行にかかる費用を納付する必要があります。)。
⑥ 明け渡し催告
賃貸物件へ裁判所の執行官が出向き、賃借人に強制執行の日(断行日)を指定します。
⑦ 明け渡し完了
断行日までに明け渡しがされない場合には、専門業者を用いる等して解錠し、荷物等を搬出し処分します。これにより明け渡しが完了することになります。
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