相続財産管理人とは、どのようなものですか。
相続人のあることが明らかでないとき[民法951条](相続人の相続放棄により、相続する者がいなくなった場合も含まれます。)に、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者)等の申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対し、被相続人の債務を支払う等して清算を行います。
なお、清算後に残った財産は、国庫に帰属させることになりますが[民法959条]、特別縁故者に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
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