特別清算とは、どのような手続きですか。
特別清算は、解散した株式会社において債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督を受けながら行う清算手続きです(特別清算を利用できるのは、株式会社に限定されています。)。
株式会社が解散決議を行うと清算人が選任されますが、その会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は特別清算の申立てをする義務があります。
特別清算は、破産に比べると手続きが厳格ではなく、簡易迅速に進めることができますが、清算会社が作成した協定案が、債権者集会に出席した議決権者の過半数かつ議決権の総額の3分の2以上の同意が得られなければ成立しません。
したがって、親会社が子会社の株式の大半を保有しており、その子会社の整理をする場合等、特別清算手続きを利用できるケースは限定的であるといえます。
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